不妊治療費等助成事業のご案内
◇◆◇大分県不妊治療費等助成事業の概要◇◆◇
大分県では、不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担の軽減を図り、子どもを生みたい方が生めるような環境づくりを推進するため、不妊治療費等の一部を助成しています。
☆★☆★ お知らせ ★☆★☆
大分県不妊専門相談センターでは、中部保健所(臼杵市)、北部保健所(中津市)、南部保健所(佐伯市)、西部保健所(日田市)、大分市保健所で「出張相談」を開催します。
センター専門相談員が、各会場で不妊症や不妊治療についての相談をお受けします。どなたでも参加できますが、事前の予約をお願いします。
申込み・問い合わせなど、詳細については不妊専門相談センター「出張相談」 [Excelファイル/188KB]をご覧ください。
【助成対象者】
申請日において、不妊治療を受けたことがあるご夫婦で、少なくともそのどちらかが県内にお住まいの方
※ ただし、 大分市に1年以上居住しているご夫婦の行った不妊治療は、県の助成対象から除きます。
(大分市にも不妊治療費に対する助成制度があります。)
※ 独自の助成を行っている市町村がありますので、お住まいの市町村にご確認ください。
【助成対象治療】
人工授精、体外受精、顕微授精等の医療保険適用外の不妊治療費等とします。
※ 不妊治療のうち、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)については、知事が指定した医療機関で行った治療とします。
なお、県内の指定医療機関は以下のとおりです。(他の都道府県知事が指定した医療機関も可)
------- 県内の指定医療機関(平成23年7月1日現在) -------
医療機関名 | 所在地 | 電話番号 |
| セント・ルカ産婦人科 | 大分市東大道1丁目4番5号 | 097-547-1234 |
| 大分大学医学部附属病院 | 由布市挾間町医大ヶ丘1丁目1番地 | 097-549-4411 |
| 大川産婦人科・高砂 | 大分市高砂町1番5号 | 097-532-1135 |
【助成額と助成期間】
一組のご夫婦に対する1年度あたりの助成額は以下のとおりです。
一組のご夫婦に対する助成期間は、通算5年度とします。
A | 夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年 の所得)の合計額が730万円未満の夫婦が行う特定不妊治療(体外受精及び顕微授精) | 上限 15万円×2回(ただし、1年度目は3回) 通算で10回まで |
B | その他の治療(Aの場合以外の保険適用外不妊治療) | 上限 10万円 |
C | A+Bの場合:Bの助成を受けた場合、Aの助成は1回(1年度目は2回)しか受けられません。 | A: 上限 15万円×1回(ただし、1年度目は2回) + B: 上限 10万円 |
注)上記の助成額は、平成23年4月1日~平成24年3月31日の申請分に適用されます。
詳しくは、在住市町村を管轄する県の保健所・保健部にお問い合わせください。
【申請に必要な書類】
1 大分県不妊治療費等助成金給付申請書 [PDFファイル/211KB]
※ 特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)の一部を他の医療機関に依頼した場合で、2 医療実施証明書における領収金額が15万円未満の場合
※ 院外処方による投薬があり、これに要した費用について助成を受けようとする場合
5 法律上のご夫婦であること等を証明する書類(下記のとおり)
6 大分県不妊治療費等助成金給付申請に係る同意書 [PDFファイル/52KB]
7 県外居住についての申立書 [PDFファイル/51KB] ※ ご夫婦のいずれか一方が県外に居住している場合
8 大分市居住についての申立書 [PDFファイル/51KB] ※ ご夫婦のいずれか一方が大分市に居住している場合
9 ご夫婦それぞれの前年の所得額が確認できる書類(1月から5月までの申請については前々年の所得額が確認できる書類)
※ 特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を実施した場合のみ必要です。
※ 「所得額証明書」など、総所得金額及び所得税にかかる諸控除(医療費控除等)の内容が確認できるものとします。ご夫婦それぞれ1通ずつ必要です。
10 必要に応じて、その他の書類を求めることがあります。
(法律上のご夫婦であること等を証明する 5 の書類)
種 別 | 証 明 書 類 | |
| 夫及び妻が 日本国籍を有し、 かつ、同一世帯の場合 | 夫又は妻が 世帯主の場合 | ・夫婦の住民票の写し (続柄を記載) |
| 夫又は妻が 世帯主でない場合 | ・夫婦の住民票の写し (戸籍筆頭者・続柄を記載) | |
| 夫及び妻が日本国籍を有し、 かつ、別世帯の場合 | ・住民票の写し (大分県内居住者のもの) ・戸籍謄本 | |
| 夫又は妻の いずれか一方が 外国籍の場合 | 夫婦が 同一世帯の場合 | ・外国人登録原票記載事項証明書 (配偶者名を確認できるもの) (大分県内居住者のもの) |
| 夫婦が 別世帯の場合 | ・住民票の写し (大分県内居住者のもの) ・戸籍謄本 又は外国人登録原票記載事項証明書 (配偶者名を確認できるもの) | |
| 夫及び妻が外国籍の場合 | ・外国人登録原票記載事項証明書 (配偶者名を確認できるもの) (大分県内居住者のもの) | |
【申請期間】
不妊治療を受けた日の属する年度の3月末日まで とします。
※ 3月中に治療を受けた場合は、翌年度の4月末日までに申請することができます。 (ただし、この場合は、翌年度分の助成となります。)
※ 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた場合は、1回の治療が終了した日の属する年度の3月末日までとします。1回の治療が3月中に終了した場合は、翌年度の4月末日までに申請することができます。(ただし、この場合は、翌年度分の助成となります。)
【支給方法】
審査の結果、給付を決定した方には、大分県不妊治療費等助成金給付決定通知書を交付します。
同時に交付する大分県不妊治療費等助成金請求書の提出により、後日、個人口座にお振り込みします。
また、大分県不妊専門相談センター*hopeful*では、
不妊や不妊治療に関する専門相談をお受けしています。→→→詳細は、 こちら へ
不育症についても相談をお受けしています。