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不妊治療費等助成事業のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年11月7日更新

◇◆◇大分県不妊治療費等助成事業の概要◇◆◇

大分県では、不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担の軽減を図り、子どもを生みたい方が生めるような環境づくりを推進するため、不妊治療費等の一部を助成しています。

☆★☆★ お知らせ ★☆★☆

大分県不妊専門相談センターでは、中部保健所(臼杵市)、北部保健所(中津市)、南部保健所(佐伯市)、西部保健所(日田市)、大分市保健所「出張相談」を開催します。

センター専門相談員が、各会場で不妊症や不妊治療についての相談をお受けします。どなたでも参加できますが、事前の予約をお願いします。

申込み・問い合わせなど、詳細については不妊専門相談センター「出張相談」 [Excelファイル/188KB]をご覧ください。

【助成対象者】

  申請日において、不妊治療を受けたことがあるご夫婦で、少なくともそのどちらかが県内にお住まいの方

  ※ ただし、 大分市に1年以上居住しているご夫婦の行った不妊治療は、県の助成対象から除きます。

   (大分市にも不妊治療費に対する助成制度があります。) 

  ※ 独自の助成を行っている市町村がありますので、お住まいの市町村にご確認ください。

【助成対象治療】

  人工授精、体外受精、顕微授精等の医療保険適用外の不妊治療費等とします。

  ※ 不妊治療のうち、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)については、知事が指定した医療機関で行った治療とします。

       なお、県内の指定医療機関は以下のとおりです。(他の都道府県知事が指定した医療機関も可)

------- 県内の指定医療機関(平成23年7月1日現在) -------

医療機関名
所在地
電話番号
セント・ルカ産婦人科大分市東大道1丁目4番5号097-547-1234
大分大学医学部附属病院由布市挾間町医大ヶ丘1丁目1番地097-549-4411
大川産婦人科・高砂大分市高砂町1番5号097-532-1135

【助成額と助成期間】

 一組のご夫婦に対する1年度あたりの助成額は以下のとおりです。
 一組のご夫婦に対する助成期間は、通算5年度とします。

夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年 の所得)の合計額が730万円未満の夫婦が行う特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)

上限

15万円×2回(ただし、1年度目は3回)

通算で10回まで

その他の治療(Aの場合以外の保険適用外不妊治療)

上限  10万円

A+Bの場合:Bの助成を受けた場合、Aの助成は1回(1年度目は2回)しか受けられません。

A:
上限
15万円×1回(ただし、1年度目は2回)
              + 
B:
上限 10万円

注)上記の助成額は、平成23年4月1日~平成24年3月31日の申請分に適用されます。
   詳しくは、在住市町村を管轄する県の保健所・保健部にお問い合わせください。

【申請に必要な書類】 

1  大分県不妊治療費等助成金給付申請書 [PDFファイル/211KB] 

2 医療実施証明書 [PDFファイル/84KB]

3 特定不妊治療実施証明書 [PDFファイル/117KB]

※ 特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)の一部を他の医療機関に依頼した場合で、2 医療実施証明書における領収金額が15万円未満の場合 

4 薬剤内訳証明書 [PDFファイル/117KB]

※ 院外処方による投薬があり、これに要した費用について助成を受けようとする場合

5 法律上のご夫婦であること等を証明する書類(下記のとおり)

6 大分県不妊治療費等助成金給付申請に係る同意書 [PDFファイル/52KB] 

7 県外居住についての申立書 [PDFファイル/51KB]  ※ ご夫婦のいずれか一方が県外に居住している場合

8 大分市居住についての申立書 [PDFファイル/51KB]     ※ ご夫婦のいずれか一方が大分市に居住している場合

9 ご夫婦それぞれの前年の所得額が確認できる書類(1月から5月までの申請については前々年の所得額が確認できる書類)
※ 特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を実施した場合のみ必要です。
※ 「所得額証明書」など、総所得金額及び所得税にかかる諸控除(医療費控除等)の内容が確認できるものとします。ご夫婦それぞれ1通ずつ必要です。

10 必要に応じて、その他の書類を求めることがあります。

(法律上のご夫婦であること等を証明する 5 の書類)

種     別

証 明 書 類

夫及び妻が
日本国籍を有し、
かつ、同一世帯の場合
夫又は妻が
世帯主の場合
・夫婦の住民票の写し
 (続柄を記載)
夫又は妻が
世帯主でない場合
・夫婦の住民票の写し
 (戸籍筆頭者・続柄を記載)
夫及び妻が日本国籍を有し、
かつ、別世帯の場合
・住民票の写し
 (大分県内居住者のもの)
・戸籍謄本
夫又は妻の
いずれか一方が
外国籍の場合
夫婦が
同一世帯の場合
・外国人登録原票記載事項証明書
 (配偶者名を確認できるもの)
 (大分県内居住者のもの)
夫婦が
別世帯の場合
・住民票の写し
 (大分県内居住者のもの)
・戸籍謄本
 又は外国人登録原票記載事項証明書
 (配偶者名を確認できるもの)
夫及び妻が外国籍の場合・外国人登録原票記載事項証明書
 (配偶者名を確認できるもの)
 (大分県内居住者のもの)

【申請期間】 

  不妊治療を受けた日の属する年度の3月末日まで とします。
  ※ 3月中に治療を受けた場合は、翌年度の4月末日までに申請することができます。 (ただし、この場合は、翌年度分の助成となります。)

  ※ 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた場合は、1回の治療が終了した日の属する年度の3月末日までとします。1回の治療が3月中に終了した場合は、翌年度の4月末日までに申請することができます。(ただし、この場合は、翌年度分の助成となります。)

【支給方法】

  審査の結果、給付を決定した方には、大分県不妊治療費等助成金給付決定通知書を交付します。
  同時に交付する大分県不妊治療費等助成金請求書の提出により、後日、個人口座にお振り込みします。

また大分県不妊専門相談センター*hopeful*では、

不妊や不妊治療に関する専門相談をお受けしています。→→→詳細は、 こちら
不育症についても相談をお受けしています。

 
           当ホームページでは、制度の概要をお知らせしています。

           詳細については、下記までお問い合せください。

            ∽∽∽∽∽ 申請窓口・お問合先 ∽∽∽∽∽    

     ●申請書(用紙)等の交付・申請等の窓口

               在住市町村を管轄する県の保健所・保健部

        ●事業全般の問合せ先

               県の保健所・保健部または、健康対策課 母子保健班