結核指定医療機関の申請手続き、様式等について
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月24日更新
結核指定医療機関は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」による結核公費負担患者の医療を担当する医療機関です。
必要な様式をダウンロードし、医療機関の所在地を管轄する保健所に提出してください。
必要な様式をダウンロードし、医療機関の所在地を管轄する保健所に提出してください。
◆ 新たに結核指定医療機関の申請をする場合
「結核指定医療機関申請書」に医療機関であることを確認できる書類(開設許可書の写し等)を添付して提出してください。
◆ 結核指定医療機関を辞退する場合
以下に該当する場合には、辞退の手続きが必要となりますので「結核指定医療機関辞退届」に指定書を添付して提出してください。
※指定書を紛失した場合は、「結核指定医療機関指定書紛失届」を添付のこと。
(1)指定を辞退しようとするとき
(2)診療もしくは業務を廃止しようとするとき
(3)開設者が変わったとき(法人の代表者が変わった場合を除く)
(4)開設者が個人から法人、または法人から個人になったとき
(5)診療所を病院に、病院を診療所に変更する等の場合
(6)医療機関を移転する場合
※指定書を紛失した場合は、「結核指定医療機関指定書紛失届」を添付のこと。
(1)指定を辞退しようとするとき
(2)診療もしくは業務を廃止しようとするとき
(3)開設者が変わったとき(法人の代表者が変わった場合を除く)
(4)開設者が個人から法人、または法人から個人になったとき
(5)診療所を病院に、病院を診療所に変更する等の場合
(6)医療機関を移転する場合
◆ 指定内容に変更がある場合
以下に該当する場合には、変更の手続きが必要となりますので「結核指定医療機関変更届」に指定書を添付して提出してください。
※指定書を紛失した場合は、「結核指定医療機関指定書紛失届」を添付のこと。
(1)医療機関・薬局の名称を変更するとき
(2)住居表示の変更等により、医療機関・薬局の所在地、呼称、地番等に変更があった場合
(3)開設主体に変更はないが、開設者氏名に変更があった場合(婚姻等による改姓、法人の名称及び代表者の変更等)
(4)開設者の住所に変更があった場合(開設者の転居・移転等)
※指定書を紛失した場合は、「結核指定医療機関指定書紛失届」を添付のこと。
(1)医療機関・薬局の名称を変更するとき
(2)住居表示の変更等により、医療機関・薬局の所在地、呼称、地番等に変更があった場合
(3)開設主体に変更はないが、開設者氏名に変更があった場合(婚姻等による改姓、法人の名称及び代表者の変更等)
(4)開設者の住所に変更があった場合(開設者の転居・移転等)
◆ 結核指定医療機関指定書を再発行したい場合
指定書を紛失した等で再発行を希望する場合は、「結核指定医療機関指定書再交付願」を提出してください。