小児慢性特定疾患治療研究事業のご案内
【対象者】
18歳未満(継続の場合は必要に応じて20歳未満まで延長可)の児童で、大分県(大分市を除く)注1)に 住所地があり、厚生労働大臣が定める慢性疾患及びその疾患の状態の程度注2)に該当 する場合。
※注1)大分市在住の方は、大分市に申請することになります。
※注2)提出された書類をもとに審査を行い、国が示している「小児慢性特定疾患治療研究事業における基準告示」に該当しない場合には、申請を却下させていただくことがあります。
【申請に必要な書類】
1.小児慢性特定疾患医療受診券交付申請書(新規・継続)(様式1) [PDFファイル/426KB
2.医療意見書の研究利用についての同意書(様式4) [PDFファイル/88KB]
3.医療意見書(疾患群ごとに様式が違います)(様式2) [PDFファイル/541KB]
4.高額療養費にかかる所得区分照会についての同意書(様式12) [PDFファイル/205KB]
*血友病A・Bの方は、「特定疾病療養受療証」の提示があれば不要となりますので、申請の際、ご持参ください。
5.対象児童を含む世帯全員の住民票
6.生計中心者の所得税を証明できる書類
*世帯の状況により提出していただく書類が異なりますので、居住地を管轄する
保健所・保健部にあらかじめご相談ください。
7.生活保護受給中の方は、生活保護受給証明書
※その他、病状や疾患等により必要な書類があります。
重症患者認定申請書(様式5) [PDFファイル/121KB]
成長ホルモン治療用意見書(新規・継続)(様式3) [PDFファイル/224KB]
高額療養費にかかる所得区分照会についての追加書類
(1)加入医療保険が健康保険等の被用者保険の場合で、かつ、
交付申請書の「被保険者氏名」欄と「生計中心者氏名」欄の氏名が異なる場合
(2)加入医療保険が国民健康保険組合(市町村国保ではありません)の場合
*(1)または(2)に該当する場合は、管轄の保健所・保健部にお問い合わせください。
※申請の際、書類以外で持参していただくもの
印鑑
当該児童の健康保険証(確認させていただきます)
継続申請の場合は、既に交付されている医療受診券
【申請時の注意点】
1.医療受診券の有効期間は、原則として申請書を保健所・保健部で受け付けた日からとなりますので、速やかに居住地を管轄する保健所・保健部へ申請してください。
2.医療受診券は1疾患に付き1医療機関毎に発行しています。疾患名や医療機関を変更・追加する場合は、速やかに居住地を管轄する保健所・保健部へ連絡の上、申請してください。
3.診断確定前の検査等は、治療研究事業の対象になりません。
【医療受診券の記載内容に変更があった場合】
交付された医療受診券の記載内容(住所・氏名・保険等)に変更があった場合は、届出が必要となります。
届出にあたっては、添付書類が必要となりますので、速やかに、居住地を管轄する保健所・保健部にお問い合わせください。
【医療受診券の再交付について】
誤って医療受診券を破損あるいは紛失した場合は、速やかに居住地を管轄する
保健所・保健部あて再交付申請書を提出してください。
有効期限以内であれば、再交付が可能です。
医療受診券再交付申請書(様式9) [PDFファイル/79KB]
医療受診券の返還について】
対象者が、治癒・軽快・死亡・県外(大分市含む)へ転出により、受給資格を喪失した
場合は、返還届の手続きが必要です。
返還届と医療受診券を添えて居住地を管轄する保健所・保健部あて提出して
ください。
医療受診券返還届(様式10) [PDFファイル/77KB]
当ホームページでは、制度の概要をお知らせしています。詳細については、下記までお問い合せください。
●申請書(用紙)等の交付・申請等の窓口 居住地を管轄する保健所・保健部
●事業全般の問合せ先 保健所・保健部 大分県健康対策課 母子保健班