高齢者の虐待の状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年12月7日更新
大分県の高齢者虐待の状況について
本県における高齢者虐待の状況は、以下のとおりです。
平成21年度の高齢者虐待の状況 [PDFファイル/172KB]
平成22年度の高齢者虐待の状況 [PDFファイル/284KB]
【用語の解説】
○高齢者:65歳以上の者
○養介護施設従事者等による虐待:老人福祉法や介護保険法に規定されている特別養護
老人ホーム・有料老人ホームなどの施設や訪問介護事業・通所介護事業などの居宅サ
ービス事業の業務に従事する者による虐待
○養護者による虐待:65歳以上の高齢者の世話をしている家族、親族、同居人などによる
家庭内等での虐待
○身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を与えること
(例:なぐる・けるなどの暴力、動かないように縛るなど)
○介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者
以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること
(例:必要な介護(食事・身の回りの世話など)をしないなど)
○心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著し
い心理的外傷を与える言動を行うこと
(例:著しい暴言、拒絶的な反応、無視など)
○性的虐待 :高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為を
させること
○経済的虐待:養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその
当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること
(例:高齢者の財産(年金等)を不当に使用する、土地等を処分するなど)