訪問看護ステーションによる居宅療養管理指導の指定申請について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月31日更新
平成21年4月より介護保険法施行規則が改正され、医療機関や訪問看護ステーションにおける保健師、看護師又は准看護師が居宅療養管理指導を行うことができるように なりました。
つきましては、訪問看護ステーションが居宅療養管理指導を行うためには居宅療養管理指導事業者としての指定を受ける必要がありますので、下記により指定の申請を行うようお願いします。
1.届出書類
(1)指定申請書(第4号様式(第5条関係)) [Excelファイル/109KB]
(2)添付書類
(ア)付表5(居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導事業所の指定に係る記載事項) [Excelファイル/36KB]
(イ)管理者の経歴書(参考様式2) [Excelファイル/22KB]
(ウ)運営規程
2.手数料
申請に当たっては、下記の手数料を大分県収入証紙により納付する必要がありますので、購入した大分県収入証紙を大分県収入証紙貼付用紙に貼り付けて、申請をお願いします。
指定居宅療養管理指導 15,000円
指定介護予防居宅療養管理指導 5,000円
3.提出先
高齢者福祉課介護サービス事業班に申請していただくことになりますので、事前に下記の問い合わせ先に連絡をお願いします。