トップページ > 組織からさがす > 高齢者福祉課 > 有料老人ホームについて

有料老人ホームについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月1日更新

1 有料老人ホームとは

  有料老人ホームは、老人福祉法第29条第1項において次のように定義されています。
  
  老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜の供与をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。

(注1)その他の日常生活上必要な便宜とは 洗濯、掃除等の家事又は健康管理です。
(注2)老人福祉施設等の範囲
           次の施設は、有料老人ホームには該当しません。
      (1)老人デイサービスセンター、(2)老人短期入所施設、(3)養護老人ホーム、
               (4)特別養護老人ホーム、(5)軽費老人ホーム、(6)老人福祉センター、
               (7)老人介護支援センター、(8)認知症高齢者グループホーム、
      (9)一定以上の床面積を有する高齢者専用賃貸住宅
                   (適合高齢者専用賃貸住宅)

  入居者である高齢者の人数にかかわらず(例え1人であっても)、入居者に対して、(1)食事の提供、(2)介護の提供、(3)洗濯、掃除等の家事、(4)健康管理のうち、いずれか1つでもサービス提供を行うのであれば有料老人ホームに該当します。 

(注3)これらのサービスの提供を、委託で行う場合や将来これらのサービスを提供することを約束する場合も該当します。

 ◎ 老人福祉法の規定 [Wordファイル/52KB]

2 有料老人ホームの設置について

 有料老人ホームに該当するかどうかを次のチェックリストで確認をしてください。

 ◎ 事業者用チェックリスト  [Wordファイル/32KB]

3 有料老人ホームの設置、運営等について

4 有料老人ホームの設置計画の事前協議等について

5 有料老人ホームに係る届出種別と添付書類について