有料老人ホームについて
1 有料老人ホームとは
有料老人ホームは、老人福祉法第29条第1項において次のように定義されています。
老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜の供与をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。
(注1)その他の日常生活上必要な便宜とは 洗濯、掃除等の家事又は健康管理です。
(注2)老人福祉施設等の範囲
次の施設は、有料老人ホームには該当しません。
(1)老人デイサービスセンター、(2)老人短期入所施設、(3)養護老人ホーム、
(4)特別養護老人ホーム、(5)軽費老人ホーム、(6)老人福祉センター、
(7)老人介護支援センター、(8)認知症高齢者グループホーム、
(9)一定以上の床面積を有する高齢者専用賃貸住宅
(適合高齢者専用賃貸住宅)
入居者である高齢者の人数にかかわらず(例え1人であっても)、入居者に対して、(1)食事の提供、(2)介護の提供、(3)洗濯、掃除等の家事、(4)健康管理のうち、いずれか1つでもサービス提供を行うのであれば有料老人ホームに該当します。
(注3)これらのサービスの提供を、委託で行う場合や将来これらのサービスを提供することを約束する場合も該当します。
2 有料老人ホームの設置について
有料老人ホームに該当するかどうかを次のチェックリストで確認をしてください。
3 有料老人ホームの設置、運営等について
有料老人ホームを設置、運営しようとする事業者の方は、「大分県有料老人ホーム設置運営指導指針」に基づき、設置、運営を行う必要があります。
◎ 大分県有料老人ホーム設置運営指導指針 [Wordファイル/68KB]
(1)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(リンク)
(2)大分県福祉のまちづくり条例 [Wordファイル/52KB]
(3)大分県福祉のまちづくり条例に基づく施設整備マニュアル(リンク)
(4)高齢者が居住する住宅の設計に係る指針 [PDFファイル/220KB]
(5)原状回復をめぐるトラブルとガイドライン [PDFファイル/15KB]
(6)有料老人ホーム重要事項説明書 [Wordファイル/518KB]
4 有料老人ホームの設置計画の事前協議等について
有料老人ホームの設置に当たっては、「大分県有料老人ホーム設置事務処理要綱」に基づき、事前協議等を行ってください。
◎ 大分県有料老人ホーム設置事務処理要綱 [Wordファイル/34KB]
◎ 大分県有料老人ホーム設置事務処理要綱 様式集 [Wordファイル/44KB]
◎ 有料老人ホームの設置や事業の変更、廃止・休止する場合の届出 様式集
[Wordファイル/53KB]