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国民健康保険制度改革について(具体的な変更点)

印刷ページの表示 ページ番号:0002035609 更新日:2018年8月1日更新

国民健康保険制度改革による変更点(H30.8月現在)

 国民健康保険制度改革により、平成30年度から、加入者(被保険者)のみなさまに直接関係のある情報について、お知らせします。
変わらないこと 下記については、これまでどおりお住まいの市町村の窓口でお手続きしていただきます。
  ・加入、脱退などのお手続きや、保険証(被保険者証)の交付
  ・療養費や高額療養費の給付サービス、特定健診などの保健事業
変わったこと 下記については、平成30年度以降、制度改正により変更となりました。以下でご説明します。
  ・加入者(被保険者)の資格管理
  ・高額療養費の多数回該当通算方法

具体的な変更点1:加入者(被保険者)の資格管理が、都道府県単位になりました

 今回の国保制度改革によって都道府県も国保の保険者となったため、これまで市町村ごとに行っていた加入者(被保険者)の資格管理が、都道府県単位で管理する仕組みとなりました。

 ●このことにより、平成30年度以降は、被保険者の方が大分県内他市町村へ住所異動した場合でも、「大分県の国民健康保険加入者
 (被保険者)」という資格を継続することとなります。大分県外への住所異動の場合には、資格の喪失及び取得が生じます。

 ●ただし、保険証(被保険者証)は、これまでどおり市町村が交付します。
  したがって、県内市町村への住所異動の場合でも、市町村へ届出が必要です。

厚生労働省公表資料より

 ●あわせて、大分県内市町村では、平成30年度から次のことを統一しています。
  (いずれも平成30年8月から)
   ・保険証(被保険者証)の更新時期を8月1日とした
   ・70歳~74歳の方がお持ちの高齢受給者証を、保険証(被保険者証)と一体化した

具体的な変更点2:高額療養費の多数回該当の通算方法が変わりました

 市町村国保などの公的医療保険では、高額な医療にかかった場合、加入者(被保険者)のみなさまの所得に応じて、医療機関の窓口
での自己負担が、一定額までで済む制度(高額療養費)があります。
 また、 1年間のうち高額療養費に4回以上該当した場合(「多数回該当」と言います)、限度額が変わります。
 (たとえば、市民税非課税世帯では自己負担限度額は35,400円ですが、多数回該当した場合、24,600円となります。)

 ● 平成29年度までは、市町村間で転居した場合、高額療養費の該当回数は通算されませんでした。

 ● しかし、平成30年度からは、同一県内での転居の場合(※)、高額療養費の該当回数が通算されるようになりました。

     (※)O市国保からP市国保に変更となったとき、住民票の世帯構成が同じである等の条件
        (「世帯の継続性が保たれている」と言います)が、あります。

厚生労働省公表資料より

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