特別児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年5月27日更新

特別児童扶養手当の概要

特別児童扶養手当とは

1 対象者
 特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
 ただし、次のような場合には、手当を受けることができません。
 (1)手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
 (2)児童が児童福祉施設等(保育所、通園施設、母子入所等を除く)に入所している場合
 (3)児童が障がいを理由とする公的年金を受けることができる場合

2 手当額
 1級(重度障がい児)  月額 50,550円
 2級(中度障がい児)  月額 33,670円

3 所得制限限度額表
 扶養親族等の数  受給者本人の所得制限  配偶者・扶養義務者等の所得制限
      0人      4,596,000円         6,287,000円
      1人      4,976,000円         6,536,000円
      2人      5,356,000円         6,749,000円
      3人      5,736,000円         6,962,000円
      4人      6,116,000円         7,175,000円

4 支給時期
 毎年4月、8月、11月に4ヶ月分が支給されます。

5 請求先
 住所地の市町村窓口で、必要書類をそろえて請求の手続きをしてください。

6 お問い合わせ先
 その他詳細は、住所地の市町村または大分県庁こども子育て支援課にお問い合わせください。

児童の障がいの程度(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三)

1級

1  両眼の視力の和が0.04以下のもの
2  両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3  両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4  両上肢のすべての指を欠くもの
5  両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6  両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7  両下肢を足関節以上で欠くもの
8  体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
9  前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認
     められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10  精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11  身体の機能の障害若しくは病状又は精神の状態が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認めら
        れる程度のもの

 

 2級

1  両眼の視力の和が0.08以下のもの
2  両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3  平衡機能に著しい障害を有するもの
4  そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6  両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7  両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8  一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9  一上肢のすべての指を欠くもの
10  一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11  両下肢のすべての指を欠くもの
12  一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げる者のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認
   められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるが、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするも
   の
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号同程度以上と認めら
   れる程度のもの

                     子どもの画像です

各障がい別の認定基準

認定診断書様式