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【お知らせ】施術所の開設者・業務に従事する施術者の資格確認の徹底について

印刷ページの表示 ページ番号:0000286468 更新日:2014年3月5日更新

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2から第9条の4まで及び柔道整復師法第19条の規定による施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について [PDFファイル/112KB](H26.1.7医政医発0107第1号 厚生労働省医政局医事課長通知)を受けて、施術所の開設届等の際「資格確認の徹底についての取扱い(大分県)」 [PDFファイル/140KB]のとおり取扱うこととしたのでお知らせします。

 あん摩マッサージ指圧、はり又はきゅう及び柔道整復の施術所を開設される皆様におかれましては、この内容をご確認いただきますようお願いします。

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