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医療法施行規則第1条の14第7項に規定する診療所

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年7月8日更新

 医療法改正により、平成19年1月1日から診療所の一般病床が病床規制の対象となり、一般病床の設置には知事の許可を要することとなりました。
 なお、大分県では現在、県内全ての医療圏で病床過剰となっており、原則、病床の設置・増床を行うことはできませんが、医療法施行規則第1条の14第7項に規定する診療所については、許可を要せずに届出により一般病床を設置することができます。
 平成19年1月1日以降に医療法施行規則第1条の14第7項に該当する診療所として、新規に開設した診療所は以下のとおりです。

居宅等における医療の推進のために必要な診療所
診療所名開設市町村

診療科目

病床数

開設年月日

後藤医院

別府市

精神科、神経科、心療内科、内科、神経内科

13床

平成23年4月19日

 

周産期医療にかかる診療所

診療所名

開設市町村

診療科目

病床数

開設年月日

産科 婦人科 すがのウィメンズクリニック

佐伯市

産婦人科

19床

平成20年9月1日

みやうちウィメンズクリニック

杵築市

産科・婦人科

19床

平成22年3月11日