医療法施行規則第1条の14第7項に規定する診療所
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年7月8日更新
医療法改正により、平成19年1月1日から診療所の一般病床が病床規制の対象となり、一般病床の設置には知事の許可を要することとなりました。
なお、大分県では現在、県内全ての医療圏で病床過剰となっており、原則、病床の設置・増床を行うことはできませんが、医療法施行規則第1条の14第7項に規定する診療所については、許可を要せずに届出により一般病床を設置することができます。
平成19年1月1日以降に医療法施行規則第1条の14第7項に該当する診療所として、新規に開設した診療所は以下のとおりです。
| 診療所名 | 開設市町村 | 診療科目 | 病床数 | 開設年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 後藤医院 | 別府市 | 精神科、神経科、心療内科、内科、神経内科 | 13床 | 平成23年4月19日 |
診療所名 | 開設市町村 | 診療科目 | 病床数 | 開設年月日 |
|---|---|---|---|---|
産科 婦人科 すがのウィメンズクリニック | 佐伯市 | 産婦人科 | 19床 | 平成20年9月1日 |
みやうちウィメンズクリニック | 杵築市 | 産科・婦人科 | 19床 | 平成22年3月11日 |