トップページ > 組織からさがす > 生活環境企画課 > 特定外来生物を野に放つことは法律で禁じられています。

特定外来生物を野に放つことは法律で禁じられています。

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年4月1日更新

特定外来生物を野に放つことは法律で禁じられています。

○目的生態系、人の生命、身体、農林水産業への被害防止
○施行日平成17年6月1日
○対象種97種類(アライグマ、タイワンザル、ジャワマングース、オオクチバス、ブルーギル他)
H22年2月1日現在
○禁止事項 飼養、保管、運搬、輸入等
  

☆平成17年6月1日現在 特定外来生物を飼っている方は、平成17年11月30日までに許可を得れば、6月1日以降許可を取っているものとみなします。
☆特定外来生物に関する問い合わせ先(申請書提出先)
 環境省九州地方環境事務所野生生物課
 〒862-0913
 熊本県熊本市尾ノ上1-6-22
 Tel 096-214-0311
 九州地方環境事務所外来生物HP http://kyushu.env.go.jp/wildlife/mat/m_2.html
 環境省HP http://www.env.go.jp/nature/intro/