特定外来生物を野に放つことは法律で禁じられています。
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年4月1日更新
特定外来生物を野に放つことは法律で禁じられています。
| ○目的 | 生態系、人の生命、身体、農林水産業への被害防止 |
| ○施行日 | 平成17年6月1日 |
| ○対象種 | 97種類(アライグマ、タイワンザル、ジャワマングース、オオクチバス、ブルーギル他) H22年2月1日現在 |
| ○禁止事項 | 飼養、保管、運搬、輸入等 |
☆平成17年6月1日現在 特定外来生物を飼っている方は、平成17年11月30日までに許可を得れば、6月1日以降許可を取っているものとみなします。 | |