大分県希少野生動植物の保護に関する条例啓発リーフレット
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年4月1日更新
大分県希少野生動植物の保護に関する条例啓発リーフレットを作成しました
県は、平成18年3月に制定された大分県希少野生動植物の保護に関する条例(以下、「条例」といいます。)に基づき、現在17種の指定希少野生動植物を指定しています。 これら17種は、県内の絶滅のおそれがある野生動植物の中でも、特に保護が必要であると考えられるもので、環境省と大分県のレッドデータブックでともに高い絶滅危惧のランクにあります。
県としましては、県民、自然保護NPO、開発事業者、行政などの様々な主体が、希少野生動植物の保護の重要性を認識し、保護の取り組みをしていただきたいと考えています。
なお、指定された指定希少野生動植物を、許可なく捕獲等したり、その捕獲等をされた指定希少野生動植物を所持・譲り渡し・譲り受けしたりすることは条例により禁じられ、違反すると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。
条例の概要や指定希少野生動植物の写真・説明を掲載した、啓発リーフレット [PDFファイル/2.5MBを作成したので、ご利用下さい。