フロン回収・破壊法
1 フロンの適切な処理について
オゾン層の保護及び地球温暖化防止のため、フロン類は適切に回収、破壊を行う必要があります。
建築物を解体、改築する場合にも業務用エアコンからのフロンの回収が必要です。
●フロンの適切な処理については、以下の法律で定められています。
・業務用エアコン、冷凍冷蔵機器 → フロン回収破壊法
・自動車のエアコン → 自動車リサイクル法
・家庭用エアコン、冷蔵庫等 → 家電リサイクル法
2 フロン回収破壊法について(正式名称「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」)
●オゾン層保護、地球温暖化防止を目的として平成14年4月1日に施行されました。
●平成19年10月1日から改正フロン回収破壊法が施行されました。
主な改正点 → ・整備の際の回収、報告が義務化
・フロンの引き渡しを書面で管理する制度(行程管理票制度)の導入
・解体される建築物内における業務用冷凍空調機器の設置の有無
確認および説明
3 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器をお持ちの方
●廃棄や修理の際にフロン類を回収する場合は、県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業者に依頼する必要があります。
□第一種フロン類回収業者リスト [PDFファイル/187KB]
●業務用エアコンや冷凍冷蔵機器を廃棄する際には 「行程管理票」が必要になります。
行程管理票とは?
平成19年10月から施行された改正フロン回収・破壊法により、 廃棄する業務用冷凍空調機器からのフロン回収には、書面による管理が必要となりました。特に決められた様式はありませんが、「有限責任中間法人 フロン回収推進産業協議会(INFREP)」の様式が便利です。
入手場所
下記の場所で購入できます。(複写式 1部100円)
| 大分県庁 本館1階売店 | 大分市大手町3-1-1 | 097-532-4917 |
| 大分県建造物解体工事業協同組合 | 大分市大字片島字米良山1963-1 | 097-556-0800 |
| INFREP | インターネットでの購入 | INFREPのホームページ |
詳しい内容については、下記を参照してください。
フロン回収行程管理票のご案内 (INFREPのホームページ)
フロンの回収と破壊 (環境省のホームページ)
4 建築物の解体工事業者の方
●建築物の解体を直接請け負った場合、業務用エアコン等の有無を確認して発注者に書面で説明する必要があります。
□様式ダウンロード [Excelファイル/29KB]
□INFREP様式ダウンロード [PDFファイル/1.17MB]
INFREPの様式は上記の「行程管理票」を扱っているところでも購入できます。(複写式 1部30円)
●業務用エアコン、冷蔵冷凍機器の処分を依頼された場合は、行程管理票をつけて知事登録を受けた第一種フロン回収業者に引き渡す必要があります。
詳しくは建築物の解体工事者向けチラシ [PDFファイル/145KB]をご覧ください。
5 フロン回収を行う方
●大分県内でフロン類の回収を行う場合、 大分県知事の登録が必要です。
最寄りの保健所又は県庁(地球環境対策課)で申請を受け付けています。大分市内及び大分県外の方は、地球環境対策課での申請をお願いします。
登録の有効期限は5年間です。更新することで、登録は継続されます。
また、申請者の住所や代表者名、回収するフロンの種類等が変更になった場合は、30日以内に変更届を提出してください。
様式のダウンロード | P D F | Word |
| 申請時の手引き | ||
| 登録(更新)申請書 | ||
| 申立書 (欠格要件に該当しないことを説明する書類) | ||
| 変更届出書 | ||
| 廃業等届出書 |
●登録業者は毎年度に回収量等の年間実績を県知事に報告する必要があります。
| 報告の手引き | PDF [723KB] | ||
| 回収量等報告様式 |
平成19年10月から様式が変わっていますのでご注意ください。
●回収したフロン類の適正な処理をお願いします。
回収したフロン類は、破壊するか再利用する必要があります。
みだりに大気中に放出したり、回収基準を守らないような時には罰せられる場合があります。