ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 生活環境部 > 自然保護推進室 > 大分県環境審議会温泉部会内規の改正(R4.4.1)について

本文

大分県環境審議会温泉部会内規の改正(R4.4.1)について

印刷ページの表示 ページ番号:0002082823 更新日:2021年12月7日更新

1 概要

 温泉法では、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削するときには、県知事の許可が必要であり、許可にあたっては、審議会等の意見を聞かなければならないと規定されています。

 大分県では、大分県環境審議会温泉部会に諮問することとしており、温泉部会では、温泉資源の保護と適正利用の観点から特別保護地域、保護地域を指定しています。

 今回、別府市温泉資源量調査(H30~R2年度)の結果を受け、別府市を流れる温泉の流動経路図に基づき、新たな特別保護地域2か所を指定しました。

参考:別府市温泉資源量調査の結果と特別保護地域の指定 [PDFファイル/9.54MB]

2 改正内容

 西部  特別保護地域(別府市)
 南立石 特別保護地域(別府市) を追加する。

3 対象地域

全体図

(1)西部特別保護地域・・・添付ファイルの図面により、規制範囲を確認ください。
  ※隣接する鉄輪特別保護地域の規制範囲は概略図です。規制範囲の詳細は東部保健所でご確認ください。

   47・54・61 [PDFファイル/2.82MB]48・55・62 [PDFファイル/3.09MB]

   52・59 [PDFファイル/1.95MB]53・60 [PDFファイル/2.19MB]

   66 [PDFファイル/2.49MB]67・74 [PDFファイル/2.42MB]

   68・75 [PDFファイル/2.56MB]

 

(2)南立石特別保護地域・・・添付ファイルの図面により、規制範囲を確認ください。

   87・88・94・95・103 [PDFファイル/4.27MB]89・96・104 [PDFファイル/2.96MB]

   97・105・111・116 [PDFファイル/3.33MB]、 110 [PDFファイル/2.03MB]

   112 [PDFファイル/3.71MB]

 

(3)鉄輪、亀川、南部特別保護地域・・・図面ではなく、東部保健所で規制範囲の詳細をご確認ください。

 

【東部保健所連絡先】
  電話番号 0977-67-2511

 

4 掘削規制内容

 特別保護地域では、新規の温泉掘削を行うことはできません。

 ※既存泉源の老朽化などに伴う代替の温泉掘削は可能です。

5 施行日

 令和4年 4月 1日

6 その他

(参考)

 【R4.4.1から】大分県環境審議会温泉部会内規(抜粋) [PDFファイル/199KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)