犯罪被害者等支援窓口のご案内
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年2月4日更新
1 犯罪被害者等支援に関する県内の相談窓口等について
相談内容など | 相談窓口 | 相談電話番号 | 相談時間等 | |||||||||||||
| 犯罪被害に遭われた方が抱える悩みの相談や心のケアに関する相談(弁護士や臨床心理士等のボラ ンティアによる相談受付)や裁判所等への付添支援等 | (社)大分被害者支援センター | 097-532-7711 | 月~金(休日除く) 10時00分~16時00分 | |||||||||||||
| (Eメール) info@ovsc.jp | 24時間 | |||||||||||||||
| 面接相談も可 | ||||||||||||||||
| 警察における相談窓口 | ||||||||||||||||
| 犯罪等の被害の未然防止に関する 相談、その他県民の安全と平穏に関する相談(DV・ストーカー・振り込め詐欺・訪問販売など県 民の困りごとについての相談) | 警察安全相談 | 月~金 9時30分~18時00分 (時間外は留守番電話) | ||||||||||||||
| 総合相談 | 097-534-9110 (短縮♯9110) | |||||||||||||||
| 生活安全 | 097-537-4107 | |||||||||||||||
| 悪質商法 | 097-534-5110 | |||||||||||||||
| 少年の被害者及びその保護者からの相談 | 大分っ子フレンドリーサポートセンター | 月~金 9時30分~18時00分 (時間外は留守番電話) | ||||||||||||||
| 本部 | 097-532-3741 | |||||||||||||||
| 県北(中津) | 0979-24-3741 | |||||||||||||||
| 県西(日田) | 0973-24-3711 | |||||||||||||||
| ヤングテレフォンコーナー | 各警察署 | 月~金 9時30分~18時00分 (時間外は留守番電話) | ||||||||||||||
| 覚醒剤に関する相談 | 覚醒剤相談コーナー | 097-537-8918 | 月~金 9時30分~18時00分 (時間外は留守番電話) | |||||||||||||
| 暴力について | 県警暴力相談コーナー | 097-537-3110 | 月~金 9時30分~18時00分 (時間外は留守番電話) | |||||||||||||
| 警察署 | 各警察署 | 月~金 9時30分~18時00分 (時間外は留守番電話) | ||||||||||||||
| 暴力団のことでお悩みの方からの相談 | (財)暴力追放大分県民会議 | 097-538-4704 | 月~金 9時30分~17時00分 | |||||||||||||
| 弁護士会における相談窓口 | ||||||||||||||||
| 法律相談(無料) | 大分県弁護士会 犯罪被害者支援センター | 弁護士会事務局 097-536-1467 | 月~金 9時00分~17時00分 (時間外は留守番電話) ※犯罪被害者支援センターへの相談申込みであることを申し出てください。 電話を受け付けた事務局が相談担当弁護士に連絡を取り、後ほど弁護士から、申込人に対して連絡がなされます。 | |||||||||||||
| 法テラスにおける相談窓口 | ||||||||||||||||
犯罪被 害にあわれた方や、ご家族の方等に対し
| 法テラス(日本司法支援セン ター) | 支援ダイヤル 0570-079714 | 平日 9時00分~21時00分 土曜 9時00分~17時00分 | |||||||||||||
| 法テラス大分(日本司法支援センター大分地方事務所) | 050-3383-5520 | 平日 9時00分~17時00分 | ||||||||||||||
| 面接相 談もできます | 平日 9時00分~16時00分 | |||||||||||||||
| 人権に関する総合相談 | ||||||||||||||||
| 人権全 般に関する相談 | 大分県人権・同和対策課 | 097-506-3174 | 月~金(祝休日除く) 8時30分~17時15分 | |||||||||||||
| 大分地方法務局 | 人権擁護課 | 097-532-3161 | 月~金(祝休日除く) 8時30分~17時15分 | |||||||||||||
| 支局 | 各支局 | |||||||||||||||
| 子どもに関する相談窓口 | ||||||||||||||||
| 児童虐 待や児童の保護等に関する相談 | 各市町村の児童福祉担当課 | 各市町村にお問い合わせください | ||||||||||||||
| 大分県中央児童相談所 | 097-544-2016 | 24時間 | ||||||||||||||
| 大分県中津児童相談所 | 0979-22-2025 | 24時間 | ||||||||||||||
| 大分地方法務局「子どもの人権110番」 | 0570-070-110 | 月~金(祝休日除く) 8時30分~17時15分 | ||||||||||||||
| スクール・セクハラに関する相談 | 教育庁人権・同和教育課 | 097-534-4366 | 月~金(祝休日除く) | |||||||||||||
| 女性に関する相談窓口 | ||||
| DV (夫やパートナーからの暴力)で悩んでいる方からの相談 | 警察安全相談 | 097-534-9110 (短縮♯9110) | 月~金 9時30分~18時00分 (時間外は留守番電話) | |
| 配偶者暴力相談支援センター (大分県婦人相談所) | 097-544-3900 | 月~金 9時00分~21時00分 土日祝 13時00分~21時00分 | ||
| 来所相談(要予約) | 月~金 9時00分~17時00分 | |||
| 配偶者暴力相談支援セン ター ( 大分県消費 生活・男女共同参画プラザ「アイネス」) | 097-534-8874 | 月~金(祝休日除く) 8時30分~17時15分 | ||
| 大分地方法 務局 「女性の人権ホットライン」 | 0570-070-810 | |||
| 大分県精神 保健福祉センター 「心の電話」 | 097-542-0878 | 月~金(祝休日除く) 9時00分~12時00分 13時00分~16時00分 | ||
| NPO法人 「えばの会」 女性と子どもの性と人権を考える市民ネット | 097-532-1080 | 土・日 10時00分~15時00分 | ||
| 高齢者に関する相談窓口 | ||||
| 高齢者 虐待や高齢者の保護等に関する相談 | 各市町村の高齢者福祉担当課 | 各市町村にお問い合わせください | ||
| 地域包括支 援センター | 同上 | |||
| 在宅介護支 援センター | 同上 | |||
| 大分県高齢 者総合相談センター「シルバー110番」 | 097-558-7788 | 火~日 8時30分~17時00分 | ||
| 精神的ケアに関する相談窓口 | ||||
| 重度のPTSD(外傷性ストレス 傷害)等の犯罪被害に対する精神的後遺症や、被害者の精神的なケアに関する相談 | 大分県精神保健福祉センター | 097-541-6290 | 月~金(祝休日除く) 8時30分~17時15分 | |
| 居住の安定に関する相談窓口 | ||||
| 犯罪等 により、従前の住居に居住することが困難になった被害者の方などが、県営住宅への入居を希望する場合の相談 | 大分県住宅供給公社 県営住宅管理部 | 097-537-1086 | 月~金 (祝休日除く) 8時30分~17時15分 | |
| 大分県公営 住宅室 | 097-536-1111 内線 4683 | |||
| 労働問題に関する相談窓口 | ||||
| 労働問 題の相談について | 大分県労政福祉課 労働相談・啓発班 | 0120-601-540 | 月~金 (祝休日除く) 8時30分~17時15分 | |
| 携帯・公衆 電話からは | 097-506-3354 | |||
| 交通事故に関する相談窓口 | ||||
| 交通事故についての相談 | 大分県交通事故相談所 | 097-506-2166 | 月~金(祝休日除く) 9時00分~17時00分 | |
2 犯罪被害者への援助・救済制度と連絡先
援助・救済制度 | 内容 | 連絡先 | |
| 犯罪被害者等給付金制度 | 故意の 犯罪行為(殺人や傷害など)によりお亡くなりになった被害者の遺族の方や身体に障がいが残った被害者の方、ケガなどをされて入院や通院をしなければならな くなった被害者の方が、加害者から十分な損害賠償を受けることができなかった場合等において、国が給付金を支給する制度です。 ・遺族給付金 ・重傷病給付金 ・障がい給付金 | 大分県警察本部広報課 | 097-536-2131
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| 犯罪被害遺児育英制度 | (財) 犯罪被害救援基金が、社会連帯共助の精神を基盤として、殺人罪や傷害罪などの生命及び身体を害する故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げ、又は重障 がいを受けた者の子弟のうち、経済的理由により修学が困難な方に対して、奨学金又は学用品費の支給、生活の指導及び相談などを行うものです。 詳しくお知りになりたい方は、最寄りの警察署、又は基金事務局にお尋ねください。 | (財)犯罪被害救援基金 相談コーナー Fax | (03)3595-2006 (03)3595-2007 (03)3595-2009 |
| 暴力団犯罪に関する訴訟支援制 | (1) 暴力団員を相手とした民事訴訟の支援活動・事務所撤去訴訟や損害賠償請求訴訟にかかる裁判手続き費用などの無利子貸付(条件あり) (2)暴力団員による不当な行為の被害者に対する見舞金の支給(条件あり) | (財)暴力追放大分県民会議 | 097-538-4704 |
| 税法上の救済制度 | 配偶者 と死別された場合や、犯罪の被害に遭われた場合などには、次のような所得税が減額される「所得控除」の制度があり、税法上の救済が認められることがあ ります。 (1)寡婦(夫)控除 (2)医療費控除 (3)障がい者控除 (4)雑損控除 | 各税務署 | |
| 福祉制度 | 「母子 家庭」となった方に対しては、児童扶養手当(市役所、町村役場)や母子福祉資金(福祉事務所)などの各種の福祉制度があります。 また、犯罪被害により、働くことができなくなり、収入がなくなったり、少なくなったため生活に困っている人に対しては、困窮の程度に応じて、生活扶助、 教育扶助、住宅扶助、医療扶助等の必要な保護を受けることができる生活保護制度があります。 (福祉事務所) | 市町村役場、福祉事務所 | |