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改善命令の実施状況(H29年11月)

印刷ページの表示 ページ番号:0002011784 更新日:2017年12月7日更新

  特定非営利活動法人 大高伝統芸能保存会に対し、特定非営利活動促進法第42条の規定に基づき、次のとおり業務改善命令を行いましたので、お知らせします。

1.不利益処分の原因となる事実

 特定非営利活動促進法第20条第6号の違反

2.改善を求める事項

 ・特定非営利活動法人の役員を早急に辞任すること

 ・理事会及び総会を開催し、役員を選任し、「役員変更等届出書」を県に提出すること

 ・上記の改善結果を文書にて県に報告すること

3.「改善命令」を行った日

 平成29年8月10日

4.報告期限

 平成29年9月29日

5.法人からの報告書

 上記期限までに報告はありませんでした。