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青少年の健全な育成に関する条例の一部改正(青少年の自画撮り被害防止)について

印刷ページの表示 ページ番号:0002058417 更新日:2019年2月1日更新

青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止

現状

 県の調べでは、青少年の約9割がインターネットを利用し、そのうち中学生の6割強、高校生の9割強がSNSを利用しています。そのような中、自画撮り被害(※)に遭ったり、誰にも相談できずに悩んでいる青少年がいます。

※「自画撮り被害」とは、だまされたり、脅されたりして自分の裸などの画像を撮影させられた上、メールなどで送らされる被害のことです。対象となる「青少年」とは、18歳未満の者のことです。

自画撮り被害児童数の推移
 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
 全  国   207   270   289   376   480   515
 大分県    1    1    1    4    1    3
                                                  ※警察庁、大分県警調べ

青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為は条例で禁止されています。

 青少年が拒んでいるにもかかわらず当該青少年の児童ポルノ等を要求したり、威迫する・欺(あざむ)く・困惑させる方法や対償を供与したりその約束をする方法で当該青少年の児童ポルノ等を要求することが禁止されました。

 これに違反した場合には、罰則として30万円以下の罰金または科料が科せられます。

青少年の健全な育成に関する条例の一部改正(平成31年2月1日施行)

第37条の2(児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)

何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行ってはならない。

一 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。

二 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、または青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に児童ポルノ等の提供を行うように求めること。

相談窓口

大分の青少年へ ~ 「裸の画像を送って」等と言われたら、迷わずにすぐ相談してください。

   〇最寄りの警察署  または

   〇警察安全相談 Tel097-534-9110(短縮ダイヤル♯9110)

啓発チラシ

皆さんのご理解とご協力を

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