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青少年の健全な育成に関する条例

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月1日更新

「青少年の健全な育成に関する条例」の概要

青少年条例について

●「青少年のための環境浄化に関する条例」が改正され、「青少年の健全な育成に関する条例」になりました。
 条例では、青少年の健全な育成を図るための基本理念を定め、県民等の責務を明らかにするとともに、青少年に有害な環境の浄化をより一層強化することとし ました。
以下、条例の概要についてお知らせします。

主 な 改 正 内 容

平成17年7月1日 施行
 ●県民の総参加による取り組み
 ●健全な育成活動の推進
 ●有害な環境の浄化(一部を除く)

平成18年1月1日施行
 ●自動販売機への有害図書収納禁止等

平成20年7月1日施行
 ●青少年の定義の改正
 ●表示図書等制度の新設(有害図書等に関する規制)
 ●自動販売機の定義の明確化


~ 県 民の 皆 さ ん の ご 理 解 と ご 協 力 を ~