青少年の健全な育成に関する条例
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月1日更新
「青少年の健全な育成に関する条例」の概要

●「青少年のための環境浄化に関する条例」が改正され、「青少年の健全な育成に関する条例」になりました。
条例では、青少年の健全な育成を図るための基本理念を定め、県民等の責務を明らかにするとともに、青少年に有害な環境の浄化をより一層強化することとし ました。
以下、条例の概要についてお知らせします。
主 な 改 正 内 容
平成17年7月1日 施行
●県民の総参加による取り組み
●健全な育成活動の推進
●有害な環境の浄化(一部を除く)
平成18年1月1日施行
●自動販売機への有害図書収納禁止等
平成20年7月1日施行
●青少年の定義の改正
●表示図書等制度の新設(有害図書等に関する規制)
●自動販売機の定義の明確化
~ 県 民の 皆 さ ん の ご 理 解 と ご 協 力 を ~