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私立高等学校等の授業料支援制度

印刷ページの表示 ページ番号:0002117468 更新日:2020年7月1日更新
このページでは、大分県の私立高等学校等の授業料支援に関する情報を提供しています。

1 私立高等学校等就学支援金

私立高校生等に対して、保護者等の所得に応じて授業料の支援を行う国の制度です。 

高等学校等就学支援金の概要 [PDFファイル/171KB]

(1) 対象者

私立高等学校、私立専修学校の高等課程、私立専修学校一般課程または各種学校で国家資格者養成施設の指定を受けている学校の生徒。

(2) 支給額

年収に応じて、各学校の授業料の額を上限として支給。下表の基準を満たさない場合は支給の対象となりません。

世帯年収目安 基準 支給額(月額)
年収590万円未満 市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額が154,500円未満

33,000円
※ただし、各学校の授業料月額を上限とする

年収590万円以上910万円未満 市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額が304,200円未満

9,900円
※私立高等学校生については就学支援金とは別に下記の「授業料減免支援制度」による上乗せ補助(月額10,000円)対象のとなり、合計19,900円の支援を受けることが出来ます

 

(3) 申請方法

入学後、通学先の高等学校等に申請書を提出してください。申請用紙は入学説明会等で学校から配布されます。
申請の際は、マイナンバーカードのコピーを添付する必要があります。

就学支援金申請時のマイナンバーカードについて [PDFファイル/214KB]

(4) 支給方法

学校が生徒に代わって代理受領し、授業料に充当します。

(5) 問合せ先

申請書配布時期、提出締め切り等は各学校で異なりますので、通学先へお問い合わせください。

※各私立高等学校、私立専修学校等の連絡先はこちら 大分県私立学校名簿

2 大分県私立高等学校専攻科修学支援金制度

大分県私立高等学校専攻科修学支援金制度は高校専攻科の生徒を対象とした授業料支援の仕組みです。 家庭の教育費負担軽減を図るため、令和2年度より創設されました。

(1) 対象者

大分県内の私立高等学校専攻科に在学する生徒が対象となります。

(2) 支給額

年収に応じて、各学校の授業料の額を上限として支給。下表の基準を満たさない場合は支給の対象となりません。

世帯年収目安基準支給額(月額)
年収270万円未満保護者等が道府県民税所得割及び市町村民税所得割を課されない者

通っている高校専攻科の授業料月額
(ただし、月35,600円を限度とする)

年収270万円以上380万円未満保護者等の道府県民税所得割の額と市町村民税所得割の額の合計額が85,500円未満

通っている高校専攻科の授業料月額の2分の1
(ただし、月17,800円を限度とする)

年収380万円以上
590万円未満
道府県民税所得割額と市町村民税所得割額との合算額が85,000円以上257,500円未満本制度の対象外ですが、別制度の「授業料減免支援制度」の対象として、最大5,000円/月の授業料減免支援を受けることが出来ます。

(3) 申請方法

入学後、通学先の高等学校等に申請書を提出してください。申請用紙は入学説明会等で学校から配布されます。
令和3年度より申請の際は、マイナンバーカードのコピーを添付する必要があります。

(4) 支給方法

学校が生徒に代わって代理受領し、授業料に充当します。

(5) 問合せ先

申請書配布時期、提出締め切り等は各学校で異なりますので、通学先へお問い合わせください。

※各私立高等学校の連絡先はこちら 大分県私立学校名簿

3 私立高等学校授業料減免支援制度

年収約590万円以上910万円未満世帯の私立高等学校生は上記の高等学校等就学支援金を月9,900円受給できますが、授業料負担が大きく残るため、大分県独自の施策として月10,000円を上乗せ支援する制度を令和2年度より開始しました。
この制度では他に、高等学校専攻科生徒や家計急変世帯を対象とした支援も下表のとおり行っています。

(1) 要件・支援額

対象者 要件 支援の内容
大分県内の私立高等学校に在学する生徒(専攻科除く) 高等学校等就学支援金の認定月額が9,900円(年収約590万円以上910万円未満世帯)であること 月額10,000円
大分県内の私立高等学校に在学する生徒(専攻科除く) 授業料月額が月額33,000円を超える私立学校に在学する住民税非課税世帯の生徒であること 月額2,000円
大分県内の私立高等学校専攻科に在学する生徒 道府県民税所得割額と市町村民税所得割額との合算額が85,000円以上257,500円未満(目安世帯年収380万円~590万円)であること 月額5,000円
大分県内の私立高等学校に在学する生徒 保護者が、天災その他不慮の災害等により家計困難(住民税非課税世帯相当の収入)となったため、学資の負担に堪えられなくなり、かつ、他に学資の援助をするものがないと認められる者であること 月額10,000円

(2) 問合せ先

事業の実施時期や申請書配布時期、提出締め切り等は各学校で異なりますので、通学先へお問い合わせください。 

       ※各私立高等学校の連絡先はこちら 大分県私立学校名簿

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