悪臭防止法について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月25日更新
悪臭防止法とは?
事業活動に伴って発生する悪臭を規制し、生活環境の保全と国民の健康の保護を目的としています。
規制地域(下記項目参照)内にある工場・事業場から発生する悪臭が対象となります。
事業規模の大小や事業の種類は問いません。
ただし、家庭生活や下水路等事業場以外からの臭気については規制の対象となりません。
悪臭防止法は届出制ではありませんので、規制地域内に工場等を建設されても悪臭に関しては届出は必要ありません。
規制基準について
悪臭の規制には2種類あります。
- 特定悪臭物質による規制(特定の悪臭物質の濃度を測定する方法)
- 臭気指数による規制(人の嗅覚により判定する方法)
大分県内の規制地域はすべて特定悪臭物質による規制(臭気強度2.5)を採用しています。
敷地境界での規制基準値
| 濃度(ppm) | 物質名 | 濃度(ppm) | |
|---|---|---|---|
アンモニア | 1 | イソバレルアルデヒド | 0.003 |
メチルメルカプタン | 0.002 | イソブタノール | 0.9 |
硫化水素※ | 0.02 | 酢酸エチル | 3 |
硫化メチル | 0.01 | メチルイソブチルケトン | 1 |
二硫化メチル | 0.009 | トルエン | 10 |
トリメチルアミン | 0.005 | スチレン | 0.4 |
アセトアルデヒド | 0.05 | キシレン | 1 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 | プロピオン酸 | 0.03 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | ノルマル酪酸 | 0.001 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 | ノルマル吉草酸 | 0.0009 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | イソ吉草酸 | 0.001 |
排出口(煙突等)での規制基準
特定悪臭物質の種類ごとに次の式により算出した流量

- q :悪臭物質の流量(0℃、1気圧での立方メートル毎時)
- He:補正された気体排出口の高さ(メートル)
- Cm:敷地境界における規制基準(ppm)
排水中の規制基準
| 特定悪臭物質の種類 | 排出水の量 | 規制基準(mg/L) |
|---|---|---|
| メチルメルカプタン | 0.001立方メートル毎秒以下 | 0.03 0.007 0.002 |
| 硫化水素※ | 0.001立方メートル毎秒以下 | 0.1 0.02 0.005 |
| 硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下 | 0.3 0.07 0.01 |
| 二硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下 | 0.6 0.1 0.03 |
