PRTR制度の改正について
このページは、「PRTR制度の改正」についてのページです。
PRTR制度全般についてお知りになりたい方は、下記リンク先を御覧ください。
主な変更点について
PRTR制度の主な変更点は、以下のとおりです。
(1) 対象業種の追加
届出が必要な業種として、新たに「医療業」が追加されました。
現行 23業種 → 改正後 24業種
改正後の届出対象業種一覧表
1 | 金属鉱業 |
2 | 原油・天然ガス鉱業 |
3 | 製造業 |
4 | 電気業 |
5 | ガス業 |
6 | 熱供給業 |
7 | 下水道業 |
8 | 鉄道業 |
9 | 倉庫業(※ 農作物を保管する場合、貯蔵タンクにより気体や液体を貯蔵する場合に限る。) |
10 | 石油卸売業 |
11 | 鉄スクラップ卸売業(※ 自動車用エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うものに限る。) |
12 | 自動車卸売業(※ 自動車用エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うものに限る。) |
13 | 燃料小売業 |
14 | 洗濯業 |
15 | 写真業 |
16 | 自動車整備業 |
17 | 機械修理業 |
18 | 商品検査業 |
19 | 計量証明業(一般計量証明業を除く。) |
20 | 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。) |
21 | 産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。) |
22 | 高等教育機関(付属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。) |
23 | 自然科学研究所 |
24 | 医療業 |
医療業について
「医療業を営む事業所」とは、以下のような事業所を指します。
医療業の詳細についてお知りになりたい方は、下記リンク先の「P 医療,福祉」の項目を御覧ください。
(※ PRTR制度は平成5年日本産業分類に基づいて業種を分類していますので、現在の産業分類では「福祉」に分類されている「介護老人保健施設(細分類番号:8542)」についても「医療業を営む事業所」として取り扱われます。)
- 病院
- 一般診療所
- 歯科診療所
- 助産所
- 歯科技工所
- 療術業
- 衛生検査所
- 医療用器材の滅菌業 など
(2) 届出対象物質(第一種指定化学物質)の変更
届出対象物質(第1種指定化学物質・特定第1種指定化学物質)が変更されました。
- 第1種指定化学物質
現行 354物質 → 改正後 462物質 - 特定第1種指定化学物質
現行 12物質 → 改正後 15物質
なお、改正後の届出対象物質についてお知りになりたい方は、下記PDFファイルを御覧ください。
制度の変更により、確認が必要になる事項
(1)医療業を営む事業所について
医療業を営んでいる事業所で、以下の2つの条件を満たす事業所は届出が必要です。
- 常時雇用している者の数が21人以上であること。
- 第1種指定化学物質の取扱量が年間1t(特定第1種指定化学物質は0.5t)以上であること。
または、ダイオキシン類特別措置法で規定する特定施設(火床面積が0.5m2以上または焼却能力が50kg/h以上の廃棄物焼却炉)を設置していること。
第1種指定化学物質・特定第1種指定化学物質の詳細については、下記PDFファイルを御覧ください。
(2)既存の業種を営んでいる事業所について
既存の23業種を営んでいる事業者の方は、改正後の第1種指定化学物質の取扱いがあるかどうかご確認ください。改正後の第1種指定化学物質を取り扱っている事業者で、以下の2つの条件を満たす事業所は、届出が必要です。
- 常時雇用している者の数が21人以上であること
- 第一種指定化学物質の取扱量が年間1t(特定第一種指定化学物質は0.5t)以上であること。
または、特別要件施設が設置されていること。
※ 届出の詳細や「特別要件施設」については、下記リンク先を御覧ください。
改正後の第1種指定化学物質と特定第一種指定化学物質の種類については、下記PDFファイルを御覧ください。
