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土壌汚染対策法に基づく要措置区域等の指定状況について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年5月20日更新

土壌汚染対策法に基づく要措置区域等の指定状況(H23.5.20現在)

大分市を除く大分県内の地域指定状況は、以下のとおりです。

要措置区域

現在、指定されている要措置区域はありません。

形質変更時要届出区域

 形質変更時要届出区域 一覧 

整理番号指定年月日指定番号形質変更時要届出区域の住所指定区域の面積(平方メートル)指定基準に適合しない特定有害物質

基準不適合の種類

溶出含有
整-23-1

平成23年4月5日

指-1別府市大字平道字藤ヶ谷次の333番地3の一部、305番地の一部2,962鉛及びその化合物  該当
整-23-2

平成23年5月20日

指-2別府市大字平道字藤ヶ谷次の333番地3の一部、303番地の一部、304番地の一部、305番地の一部5,677鉛及びその化合物 該当
67ふっ素及びその化合物該当 

 

大分市内の地域指定状況

 大分市内の要措置区域等の指定状況は、こちら(大分市)(外部リンク) をご参照ください。

要措置区域等とは

 土壌汚染状況調査の結果、土壌含有量基準超過又は土壌溶出量基準超過が判明した場合は、健康被害が生ずるおそれの有無により、要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定します。

 

要措置区域

形質変更時要届出区域

指定要件土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染の除去等の措置が必要な区域(法第6条)土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)(法第11条)
規制・汚染の除去等の措置を県等が指示(法第7条)
・土地の形質変更の原則禁止(法第9条)
・土地の形質変更時に計画の届出が必要(法第12条)
・形質の変更に着手する日の14 日前までに
指定解除・汚染の除去が行われた場合には指定を解除
・摂取経路の遮断が行われた場合は、指定を解除し、形質変更時要届出区域に指定(法第6条)
・汚染の除去が行われた場合には指定を解除(法第11条)

 土壌汚染対策に関する資料はこちら((財)日本環境協会)(外部リンク)をご参照ください。