騒音規制について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年2月10日更新
騒音規制とは?
騒音規制法に基づき、必要な規制を行うことで生活環境を保全し、国民の健康の保護することを目的としています。
規制対象となるのは、下記のとおりです。
- 規制地域内にあり、特定の施設がある工場、事業場
- 規制地域内で行う特定の建設工事
- 規制地域内の自動車走行音
騒音規制の対象となる施設・建設工事について
特定工場について

規制地域内で特定施設を設置している工場・事業場は特定工場として規制をうけます。
特定工場に該当する場合、各市町村に届出する必要があります。・・・届出方法等についてはこちら
特定建設作業について
規制地域内で特定の作業を行う場合、特定建設作業として規制をうけます。
特定建設作業に該当する場合は、各市町村に届出する必要があります。・・・届出方法等についてはこちら
規制基準・規制地域について
特定工場の規制基準値について
| 昼間 | 朝・夕 | 夜間 | |
|---|---|---|---|
時間 | 午前8時~午後7時 (津久見市 午前7時~午後7時) | 朝:午前6時~午前8時 | 午後10時~翌午前6時 |
第一種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第二種区域 | 60デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第三種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第四種区域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
- 第一種区域
- 良好な住居環境のため、特に静穏を必要とする地域
- 第二種区域
- 主に住居があるため、静穏を必要とする区域
- 第三種区域
- 住居とともに商業施設、工業施設があるが、住民のために騒音の発生を防止する必要がある区域
- 第四種区域
- 主に工業地域であるが、住民のため著しい騒音を防止する必要がある地域
各市町村の詳細な規制地域については、下記項目「騒音規制地域について」をごらん下さい。
特定建設作業の規制基準値について
区域の区分 | 1号区域 | 2号区域 |
|---|---|---|
基準値 | 85デシベル | |
作業禁止時間 | 午後7時~午前7時 | 午後10時~午前6時 |
最大作業時間 | 1日10時間 | 1日14時間 |
最大作業日数 | 連続6日 | |
作業禁止日 | 日曜日及び休日 | |
※災害非常時等、緊急時にはこの規制は適用されません。
- 1号区域
- 特定工場規制区域の第一~三種区域に該当する区域及び学校等静穏を必要とする施設の周辺
- 2号区域
- 特定工場規制区域の第四種区域に該当する区域
各市町村の詳細な規制地域については、下記項目「騒音規制地域について」をごらん下さい。
騒音規制地域について
大分県で騒音の規制区域が指定されているのは下記の地域です。

| 市町村名 | 騒音規制がある旧市町村 |
|---|---|
| 大分市 | 旧大分市・旧佐賀関町・旧野津原町 |
| 別府市 | |
| 中津市 | 旧中津市・旧三光村・旧本耶馬渓町・旧耶馬溪町・旧山国町 |
| 日田市 | 旧日田市 |
| 佐伯市 | 旧佐伯市・旧上浦町・旧弥生町・旧本庄村・旧宇目町・旧直川村・旧鶴見町・旧米水津村・旧蒲江町 |
| 臼杵市 | 旧臼杵市 |
| 津久見市 | |
| 竹田市 | 旧竹田市 |
| 豊後高田市 | 旧豊後高田市・旧香々地町 |
| 杵築市 | 旧杵築市・旧山香町 |
| 宇佐市 | 旧宇佐市・旧安心院町・旧院内町 |
| 豊後大野市 | 旧三重町・旧緒方町・旧大野町・旧千歳村・旧犬飼町 |
| 由布市 | 旧挾間町・旧庄内町・旧湯布院町 |
| 国東市 | 旧国東町・旧安岐町・旧武蔵町・旧国見町 |
| 日出町 | |
| 玖珠町 | |
| 九重町 |
表中の市町村名をクリックすると、詳細な地図のページにリンクしています。
※不鮮明な箇所、境界ではっきりしない箇所等については、
各市町村の環境担当課もしくは下記連絡先までお問い合わせください。