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大気汚染防止法及び大気汚染防止法施行規則が改正されました。

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月1日更新

1.  大気汚染防止法の主な改正点

 平成22年5月10日付けで大気汚染防止法が改正され、平成23年4月1日から施行されました。
主な改正点は、以下のとおりです。

(1) 改善命令等の要件の見直し(大気汚染防止法第14条第1項及び第3項関係) 

 行政機関が改善命令等を発動するための要件のうち、「人の健康又は生活環境に係る被害を生ずると認めるとき(被害要件)」の部分が削除されました。

                     記

(法改正後の改善命令等の要件)
 都道府県知事は、ばい煙排出者が、排出基準等に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、ばい煙発生施設の構造の改善等を命ずることができるものとする。

 

(2) ばい煙の測定結果の改ざん等に対する罰則の創設(大気汚染防止法第16条、第35条第3号関係)

 大気汚染防止法第16条により、ばい煙発生施設を使用している者に対して自主測定を行う義務が設けられていますが、今回の法改正により、以下の行為に対する罰則(30万円以下の罰金刑)が設けられました。

                     記

  1. 測定結果の未記録(※ 測定を行っていない場合を含みます。)
  2. 虚偽の記録
  3. 記録の未保存

(3) 事業者の責務規定の創設(大気汚染防止法第17条の2関係)

 事業者の責務が、新たに定義されました。なお「事業者」とは、ばい煙を大気中に排出するすべての事業者を差します。
(※ この項目のみ、平成22年8月10日に施行されています。)

                     記

(事業者の責務)
 事業者は、現行の大気汚染防止法で定めるばい煙の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握する(※注1)とともに、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずる(※注2)ようにしなければならないものとする。

事業者の責務についての解説 

※注1 
 「事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握する」とは、以下のような取組みを差します。

 ばい煙排出者             ・・・ 排出するばい煙に係るばい煙量等の自主的な常時測定の実施
 ばい煙排出者以外の事業者            ・・・ 仕様書によるばい煙量等の把握

※注2
 「当該排出を抑制するために必要な措置」とは、以下のような取組みを想定しています。
 (1) ばい煙に係る排出基準よりも厳しい自主目標値の設定
 (2) 施設の適切な維持管理を行うこと
 (3) 設備を更新する際に、「低NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドライン(※注3)」適合機器等の低ばい煙排出型施設への転換等

※注3 低NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドラインについては、下記リンク先をご覧ください。

2.  大気汚染防止法施行規則の主な改正点

 平成23年3月16日付けで、大気汚染防止法施行規則等の一部が改正され、平成23年4月1日から施行されました。
主な改正点は、以下のとおりです。

(1) ばい煙量等の測定について(施行規則第15条関係)

 ばい煙量等の測定は、「排出基準又は総量規制基準が定められたばい煙発生施設」について行うものとされました。 
 この改正により、「当分の間、排出基準を適用しない」とされているばい煙発生施設については、ばい煙量等の測定義務が免除されることとなりました。

※ 当分の間、排出基準を適用しないとされている主なばい煙発生施設は、以下のとおりです。

ア 伝熱面積が10平方メートル未満であって、昭和60年9月9日以前に設置されたボイラー
イ 伝熱面積が10平方メートル未満であって、ガスを専燃させるボイラー、軽質液体燃料(灯油、軽油又はA重油)を専燃させるボイラー、ガスと軽質液体燃料を混焼させるボイラー
ウ 非常用のガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関、ガソリン機関

(2) 測定結果の記録及び保存について(規則第15条第2項第1号及び第2号)

 測定結果の記録及び保存方法が変更されました。

 ばい煙量等測定記録表(様式第7)の改正

  ばい煙量等測定記録表(様式第7)が改正されました。

 計量証明書の交付を受けた場合の規定の新設

  ばい煙量等の測定結果に関する計量証明書の交付を受けた場合は、当該証明書を3年間保存することによって、様式第7に代えることができるようになりました。

※注 ばいじん及び有害物質については、施行規則別表第2から第3の2までの備考で定める酸素濃度換算を行った後のばいじん濃度及び有害物質濃度についての記載がある証明書の交付を受ける必要があることに留意してください。)

(3) 燃料中の硫黄酸化物含有量の取扱いについて

 ばい煙発生施設で使用する燃料の硫黄含有率について、測定を行う義務がなくなりました。

※注 施行規則別表第1の備考二に基づき、硫黄酸化物濃度及び排出ガス量を測定することにより、硫黄酸化物の排出量を算定する場合を除きます。

改正に関する国の通知文書について

 改正に関する国の通知については、下記ファイルをご覧ください。

いろいろ複雑で大変だけど、なにとぞよろしくお願いしますm(_ _)m