ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 生活環境部 > 循環社会推進課 > 第一種フロン類充塡回収業者の責務 (フロン排出抑制法)

本文

第一種フロン類充塡回収業者の責務 (フロン排出抑制法)

印刷ページの表示 ページ番号:0002070487 更新日:2024年4月8日更新

1 主な改正点(第一種フロン類充塡回収業者)

(1) 第一種フロン類充塡回収業者の登録

・第一種特定製品(業務用エアコン・冷凍冷蔵機器)を対象にフロン類の充塡・回収を行うものは都道府県知事の登録が必要です。
・登録の申請方法については「3 第一種フロン類充塡回収業者の登録について」をご覧下さい。
 ※第一種フロン類回収業者は第一種フロン類充塡回収業者へ自動移行します。
 ※これまで充塡のみを行っていた者も登録が必要です。(平成27年4月1日から6ヶ月経過措置があります)
移行措置

 

(2) 充塡に関する基準

・充塡を行う際は以下に示す充塡基準を遵守する必要があります。

充塡前 (1) 充塡に先立つ確認
・充塡前、点検等の記録の確認、外観の目視検査等により、冷媒の漏えい・故障等の有無やこれらに係る点検・修理の実施の有無を確認。
 
(2) 管理者及び整備者への通知
・確認の結果、点検・修理の実施を確認できない場合は、状況に応じて、点検の実施や修理を行う必要性を管理者及び整備者に説明。
 
(3) 修理等を行うまでの充塡の禁止
・フロン類の漏えいまたは故障等を確認したときは、やむを得ない場合(フロン類の漏えい箇所を特定し、または修理を行うことが著しく困難な場所にこのフロン類の漏えいが生じている場合)を除き、点検の結果または修理により、現に漏えいが生じていないことが確認できるまで充塡してはならない*。
* ただし、環境衛生上必要な空気環境の調整、被冷却物の衛生管理または事業の継続のために修理を行わずに応急的にフロン類を充塡することが必要であり、かつ、漏えいを確認した日から60日以内に修理を行うことが確実なときは、点検修理の前に1回に限り充塡を行うことができる。
充塡時 (4) 冷媒の確認
・充塡しようとするフロン類の種類が、法第87 条第3号に基づき製品に表示されたものまたはこのフロン類よりGwpが低く、使用して安全上支障がないものであるか確認。
・現に第一種特定製品に充塡されている冷媒とは異なるものを充塡しようとする場合は、あらかじめ、この特定製品の管理者の承諾を得ること。
 
(5) 充塡中及び充塡後の漏えい防止措置
・充塡中及び過充塡による使用中の漏えいが生じないよう必要な措置を実施。
 
(6) 機器・充塡に係る十分な知見
・十分な知見を有する者が自ら実施または立会う。(※)

※詳しくは十分な知見を有する者についてをご覧下さい。

 

(3)  充塡証明書・回収証明書の交付

・第一種フロン類充塡回収業者は、整備者からフロン類の充塡・回収の委託を受けてフロン類の充塡・回収を行ったときは、このフロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した管理者に、「充塡証明書」、「回収証明書」を交付しなければなりません。
・充塡証明書及び回収証明書は、フロン類を充塡または回収した日から30日以内に交付する必要があります。
 ※様式の定めはありませんが、下記の内容を盛り込む必要があります。

〈充塡証明書・回収証明書の記載事項〉
・ 整備を発注した第一種特定製品の管理者(この管理者が第一種フロン類充塡回収業者である場合であって、かつ、この管理者が自らフロン類を充塡/回収した場合を含む。)の氏名または名称及び住所
・ フロン類を充塡/回収した第一種特定製品の所在
・ フロン類を充塡/回収した第一種特定製品を特定するための情報
・ フロン類を充塡/回収した充塡回収業者の氏名または名称、住所及び登録番号
・ 充塡/回収証明書の交付年月日
・ フロン類を充塡/回収した年月日
・ 充塡/回収したフロン類の種類ごとの量
・ この第一種特定製品の設置に際して充塡した場合またはそれ以外の整備に際して充塡した場合の別(充塡の場合のみ)

 

 (4)  充塡量の記録・保存

・第一種フロン類充塡回収業者は、充塡量等の記録を作成し、業務を行う事業所に保存するとともに、管理者や整備者等からこの記録の閲覧申出があった場合にはこれに応じなければなりません。

 〈記録事項〉
・第一種特定製品の整備が行われる場合において第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡した年月日
・この充塡に係る整備を発注した管理者及び整備者の氏名または名称及び住所
・第一種特定製品の設置に際して充塡した場合またはそれ以外の整備に際して充塡した場合の別ごとに、この充塡に係る第一種特定製品の種類及び台数
・充塡したフロン類の種類ごとの量(回収した後に再びこの第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。)
 
 ※充塡量も年次報告の対象になります。

 

(5) 引渡先の追加等

・回収したフロン類の引渡先に「第一種フロン類再生業者」が追加されます。

 

(6) 再生証明書・破壊証明書

・第一種フロン類再生業者から交付された再生証明書及びフロン類破壊業者から交付された破壊証明書について、第一種フロン類充塡回収業者は、この証明書の写しを3年間保存するとともに、第一種特定製品廃棄等実施者に回付しなければなりません。
 ※第一種フロン類再生業者は再生証明書を、フロン類破壊業者は破壊証明書を第一種フロン類充填回収業者に交付する義務があります。
 ※再生証明書・破壊証明書に様式の定めはありませんが、一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構(Jreco)」が様式を作成しています。
  また、様式の中には再生・破壊依頼書も含まれています。
    フロン類再生・破壊管理票 様式 (Jreco)

 

(7) 充塡量等の都道府県知事への報告

・各年度ごとのフロン類の回収量に加え、充塡量もこの年度終了後45日以内(5月15日まで)に都道府県知事へ報告しなければなりません。
・第一種フロン類再生業者への引き渡し量等法改正によって新たに生じた項目についても年度ごとに都道府県知事へ報告しなければなりません。

 〈第一種フロン類充塡回収業者の都道府県知事への報告に係る追加事項の概要〉
・前年度においてフロン類を充塡した第一種特定製品の種類ごとの台数及び充塡したフロン類の種類ごとの量(第一種特定製品の整備が行われた場合において、回収した後に再びこの第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除き、かつ、第一種特定製品の設置に係る量とその他の活動に係る量とを区分して報告)
・第一種特定製品の整備が行われた場合または第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度において第一種フロン類再生業者に引き渡したフロン類の種類ごとの量
・第一種特定製品の整備が行われた場合または第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度において法50条1項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合における再生したフロン類の種類ごとの量及びこの再生したフロン類を充塡した量
 ※引渡義務の改正に伴い、再利用した量に係る事項は、削除

・報告方法についてはこちら(フロン類充填量及び回収量等に関する報告について)をご覧ください。

(8) 廃業時における充塡量・回収量等の報告

・廃業等を届け出る際には、その年度内で廃業等の要件に該当することとなった日までの充塡量・回収量等についても、報告することが必要となります。
・報告様式や記載例はこちら(充填回収量報告様式等)よりご確認ください。

・廃業等の届出は電子申請システムでも受け付けています。

  

2 その他の義務

・第一種フロン類廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者、第一種特定製品整備者からフロン類の引取りを求められた時はこのフロン類を引取らなければなりません。
 
・フロン類の引取りにあたっては、基準に従ってフロン類を回収しなければなりません。
 ※第一種特定製品に充塡されているフロン類の圧力、充塡量に応じて、冷媒回収口の圧力が所定の圧力以下になるまで吸引することが必要です。
 ※回収方法について十分な知見を有する者が回収を行う、あるいは、回収に立ち会うことが定められています。
 
・第一種特定製品の廃棄等に伴ってフロン類を引き取った後、 第一種フロン類廃棄等実施者または第一種フロン類引渡受託者へ引取証明書を交付(または送付)しなければなりません。
 
・フロン類の回収及び処理の記録を作成し、5年間保存する必要があります。また、その記録は、機器の廃棄等が行われる時と整備が行われる時、フロン類の種類、機器の種類をそれぞれ区分しておく必要があります。
  
・第一種特定製品の廃棄時に冷媒として充塡されていたフロン類の引渡しは、書面によって行わなければなりません。(行程管理制度)
 ※様式の定めはありませんが、一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構(Jreco)が様式(行程管理票)を作成しています。
 ※行程管理票は上記の「引取証明書」として利用できます。
 ※一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構(Jreco)の行程管理票の入手場所

大分県職員消費生活協同組合売店

大分市大手町3丁目2番9号
自治労会館1階

097-532-4917
大分県建造物解体工事業協同組合 大分市豊海2丁目4-4 097-540-5577
Jreco インターネットでの購入 Jrecoのホームページ

行程管理票の詳しい内容については、下記を参照してください。
  フロン回収行程管理票のご案内  (Jreco)

 

3 第一種フロン類充塡回収業者の登録について

・第一種特定製品を対象にフロン類の充塡・回収を行うものは都道府県知事の登録が必要です。
・大分県内でフロン類の充塡・回収を行う場合、 大分県知事の登録が必要です。最寄りの保健所または県庁(循環社会推進課)で申請を受け付けています。大分市内及び大分県外の方は、循環社会推進課での申請をお願いします。
・登録の有効期限は5年間です。更新することで、登録は継続されます。
・また、申請者の住所や代表者名、充塡・回収するフロンの種類等が変更になった場合は、30日以内に変更届を提出してください。
※本人確認書類の住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)の記載のないものを提出してください。

 

・申請は保健所または県庁(循環社会推進課)の窓口への直接提出、郵送提出に加えて、令和6年4月1日より電子申請システムでも受付を開始しています。
・電子申請システムによる申請についての詳細はこちら(電子申請システムによる申請)をご覧ください。

 

・申請等様式集
  登録(更新)申請のについて [PDFファイル/144KB]
  変更の届出について [PDFファイル/100KB]
  充塡及び回収について十分な知見を有する者 [PDFファイル/347KB]

 

 

申請書等様式 PDF Word

登録(更新)申請書

PDF [PDFファイル/56KB] Word [Wordファイル/22KB]

申立書(欠格要件に該当しないことを説明する書類)

PDF [PDFファイル/67KB]

Word [Wordファイル/16KB]

申立書(フロン類の回収設備の所有権を有することを示す書類)

PDF [PDFファイル/33KB] Word [Wordファイル/31KB]

変更届出書

PDF [PDFファイル/37KB] Word [Wordファイル/18KB]

廃業等届出書

PDF [PDFファイル/53KB]

Word [Wordファイル/18KB]

 
・登録業者は毎年度に回収量等の年間実績を県知事に報告する必要があります。 

報告の手引き 【PDF】
回収量等報告様式 PDF [PDFファイル/59KB] Word [Wordファイル/25KB] Excel [Excelファイル/22KB]

 ※充塡量の報告は平成27年度分(平成28年度に報告)からになります。
 
【注意事項】
 ・回収したフロン類の適正な処理をお願いします。
 ・みだりに大気中に放出したり、充塡・回収基準を守らないような時には罰せられる場合があります。

 

4 各種資料(第一種フロン類充塡回収業者)

〈運用の手引き〉 
 □充塡回収業者等に関する運用の手引き [PDFファイル/17.77MB] 
   ※環境省のホームページで各章ごとにダウンロードできます
 
※以下の資料は経済産業省の委託を受け、(財)日本冷媒・環境保全機構及び(社)日本冷凍空調設備工業連合会が実施する説明会での資料です。
 □第一種フロン類充塡回収業者の役割と責務 [PDFファイル/10.61MB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)