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ごみ処理広域化計画の策定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月5日更新

ごみ処理広域化計画の策定について

 ごみ焼却施設からのダイオキシン類の発生抑制や最終処分場の延命化、処理施設の効率的な運用等を図るためには、市町村のごみ処理施設の集約化による広域処理が不可欠です。このため国の指導に基づき、平成10年度に「大分県ごみ処理広域化計画」を策定し推進してきた結果、緊急かつ最大の目的であったダイオキシン削減対策については、全焼却施設で基準値を下回るなど、おおむね所期の目標を達成しました
 今後は、近年の国の諸政策の動向にも見られるように、適正処理のみならず、3Rの推進など、循環型社会への転換に向けた取組が地域社会においても求められ、また、市町村アンケートの結果においても、大半の市町村がごみ処理の広域化を必要と考えるなど、新たな視点も加味した広域化計画の推進が必要と考えられます。このため、上位計画である「大分県廃棄物処理計画」が平成18年度に改定されるのにあわせ、ごみ処理を取り巻く社会的な環境の変化、特に市町村合併の進展を加味して広域化ブロックの区割りを修正するなど、最新の要素を盛り込んで、今後の広域化計画を見直すこととしました。

広域化計画がめざすもの

 ごみ処理広域化計画は、ごみの排出抑制、資源化の推進を基本に、中・長期的に、ごみ処理施設の集約を図っていくことにより、ダイオキシン類の削減、未利用エネルギーの有効活用や公共事業費のコスト縮減等をめざしており、そのための計画と推進方法などについて方向性を示したものです。

排出抑制によるごみ減量
 発生するごみ自体の排出量を極力抑制し、焼却処理するごみの量を減らすことが最も重要であり、広域的な立場から排出抑制・減量化システムの統一を図り、普及・啓発に努めます。

ダイオキシン類削減対策
 小規模施設の集約や共同処理を行い、高度なダイオキシン類排出防止機能を持つ大規模施設を建設することによって、ダイオキシン類排出量を削減していきます。
また、焼却処理後発生する灰についても溶融処理等を行い、ダイオキシン類の低減化を図っていきます。

焼却残渣の高度処理対策
 焼却炉から発生する焼却灰やばいじんについては、ダイオキシン類削減対策や資源化を図ることを目指して溶融固化やセメント原料化等を行っていきます。

マテリアル(物質)リサイクルの推進
 リサイクルプラザ等の処理施設を広域的に整備し、不燃ごみ・粗大ごみ及び資源(容器包装)ごみの資源化を図ります。また、溶融スラグについても安全性を確認しながら可能な限り資源化・有効利用を図ります。

サーマル(熱)リサイクルの推進
 新設される焼却施設や直接溶融施設においては、可能な限りごみ発電等による効率的な余熱利用を行い、サーマルリサイクルを推進します。

CO2の削減
 焼却施設や直接溶融施設においてごみ発電を行うことにより、化石燃料の消費を低減させ、CO2の削減に寄与します。

最終処分場の確保
 溶融固化等により、埋立対象物の減量化・無害化を図るとともに、浸出水の高度処理設備を備えた広域最終処分場を整備します。

コストの縮減
 ごみ処理の高度化に伴う経費の高騰を抑制するため処理・処分施設の集約を図り、建設費や維持管理費を削減するとともに、効率的なごみの収集・運搬に努めます。

広域化ブロック区割り

 広域化ブロック区割りは、前回、平成11年3月に作成した「大分県ごみ処理広域化計画」の6ブロックを基本とし、これに市町村合併による影響を加味して以下のようにブロックを再設定します。

ブロック名構成市町村名備 考
大分大分市、由布市、臼杵市、竹田市旧野津町は臼杵市に編入
別杵国東別府市、杵築市、日出町、国東市、 姫島村旧大田村は杵築市に編入
津久見津久見市独自の処理方式(Rdf)を採用
県北中津市、豊後高田市、宇佐市(旧大田村は杵築市に編入)
県南大野豊後大野市、佐伯市(旧野津町は臼杵市に編入)
日田玖珠日田市、玖珠町、九重町 

○ 各ブロックの特徴(PDF) ○

広域化ブロックの区割り

整備する施設の内容

 広域ブロックでの施設整備は、前回計画のものを基本的に踏襲します。
 ブロックごとに1つの施設に統合していくことを基本としますが、各ブロックの実情にあわせて必要に応じて2施設以上とします

可燃ごみの処理施設

  1. 新設施設については、最低でも100t/日以上の全連続炉を原則とし、可能な限り300t/日以上の発電・溶融機能付の施設に集約することを目標とします。
  2. 集約に際し、必要に応じて固形燃料(Rdf)化施設や中継基地の導入、生ごみのバイオマス化等も検討します。

焼却残渣の処理施設

  1. 焼却灰については、基本的には全施設で溶融固化等による処理をめざします。このため、原則的に1ブロックに1施設の灰溶融施設あるいは直接溶融施設を整備します。
    ただし、焼却灰をセメント原料化することで資源化を行うこともできますので、この場合には溶融固化は行わないものとします。
  2. 溶融処理によって発生するばいじんについては、平成9年に改正された廃棄物処理法の政省令に基づき薬剤固化等の必要な処理を行うとともに、加熱脱塩素化処理等のダイオキシン類削減対策を行うことをめざします。

不燃・粗大・資源ごみ処理施設
 不燃ごみ、粗大ごみ及び資源(容器包装等)ごみの資源化を図るため、リサイクルプラザ等の処理施設を整備します。

最終処分場
 ブロックごとに浸出水の高度処理設備を備えた施設を整備します。

基本的なごみ処理体制

広域化推進のための方策 

循環型社会形成推進交付金制度の有効活用 

環境省が平成17年度に創設した循環型社会形成推進交付金制度(以下「交付金制度」)は、廃棄物の3Rの総合的な推進に向け、市町村が自主性と創意工夫を活かしながら、廃棄物処理・リサイクル施設の整備を推進するにあたり、きわめて有効な財政支援制度ですので、これを市町村が円滑に活用できるよう、県は技術的援助を行っていくものとします。
 交付金事業実施の主体は市町村又は一部事務組合(以下「市町村等」)ですが、交付金制度活用のためには、市町村等は、国、県との協議のうえ、「循環型社会形成推進地域計画(以下 「地域計画」)」を策定する必要があります。
 県は、地域計画策定時の協議会で、地域計画と県の廃棄物処理計画、広域化計画等との整合性について意見を述べ、また、協議会での意見が地域計画に反映されているかを確認することとされています。
 このため、市町村等は、施設整備の計画について、事前に県と充分な協議を行い、県は、後述の広域化計画のフォローアップに努めるなど、日頃から十分な連携を深めていくものとします。

広域化計画の見直し
 広域化計画は、長期計画なので、数年後には社会情勢の変化等により実情に合わなくなる可能性があります。
 そのため、地域の実情と市町村の現状等に応じて、適時見直していくこととします。