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廃棄物再生事業者登録制度

印刷ページの表示 ページ番号:0001064626 更新日:2022年1月1日更新

廃棄物再生事業者登録制度とは?

 廃棄物再生事業者登録制度とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2に規定されている制度です。
 一定の要件を満たす廃棄物再生事業者について、都道府県知事が登録を認めることによって、優良な再生事業者の育成を図るとともに市町村における一般廃棄物の再生への協力体制を整備し、廃棄物の再生利用を推進するものです。
注)廃棄物再生事業者としての登録を受けても、廃棄物処理にかかる許認可等が不要となるわけではありません。

1.登録の対象について

対象者

大分県内(大分市含む。)に廃棄物の再生を行う事業場を有しており、すでに廃棄物の再生を業として営んでいる事業者のうち、一定の基準を満たしている方が対象になります。

対象事業

次の廃棄物の再生を行う事業が登録の対象となります。
  ◯古紙 ◯金属くず ◯空き瓶 ◯古繊維 ◯その他の廃棄物(ペットボトル等)

注1)一般廃棄物、産業廃棄物ともに申請の対象となります。
注2)廃棄物の収集・運搬だけを業としている場合は、登録の対象にはなりません。
注3)廃棄物ではなく有価物のみを取り扱っている場合は、登録の対象にはなりません。(市場価格の変動により有価物となる廃棄物を取り扱う場合は、登録の対象となります。)

2.登録の要件について

登録を受けるためには、次の登録基準に適合することが必要です。

(1)保管施設を有すること。
   廃棄物の飛散、流失、地下浸透、悪臭の発散などの恐れのない保管施設が必要です。

(2)廃棄物の再生に応じた施設を有すること。
  イ.古紙の再生を行う場合にあっては、当該古紙の再生に適する梱包施設
  ロ.金属くずの再生を行う場合にあっては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
  ハ.空き瓶の再生を行うにあっては、当該空き瓶の再生に適する選別施設
  ニ.古繊維の再生を行うにあっては、当該古繊維の再生に適する裁断施設
  ホ.イからニまでに掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあっては、当該廃棄物の再生に適する施設と知事が認めた施設

(3)運搬施設を有すること。
   廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設が必要です。

(4)事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(5)その他
   事業を適正に行うことができる事業者であること。

3.申請手続きについて

・申請は事業場を管轄する各保健所(保健部)に提出してください。
・申請には、手数料40,000円が必要です。
・登録は、廃棄物再生事業者登録申請書(正副2部)により申請してください。

添付図書

1.資産の状況を明らかにする書類
  (申請者が法人の場合)
  ・直前3年間の各事業年度における「賃借対照表」、「損益計算書」並びに「納税証明書」

  (申請者が個人の場合)
  ・直前3年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類届出等

2.事業計画の概要を記載した書類

3.事業場の平面図

4.事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

5.法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
  個人である場合には、住民票の写し ※個人番号(マイナンバー)の記載のないもの

6.業務経歴を記載した書類

7.その他事業を適切に行うことができる者であることを明らかにするために知事が必要と認める書類

4.提出先及び相談先

保健所名 所在地 電話番号 管轄地区
東部保健所 〒874-0840 別府市大字鶴見字下田井14-1 0977-67-2511 大分市、別府市、杵築市、日出町
国東保健部 〒873-0504 国東市国東町安国寺786-1 0978-72-1127  国東市、姫島村
中部保健所 〒875-0041 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 0972-62-9171 臼杵市、津久見市
由布保健部 〒879-5421 由布市庄内町柿原337-2 097-582-0660 由布市
南部保健所 〒876-0844 佐伯市向島1-4-1 0972-22-0562 佐伯市
豊肥保健所 〒879-7131 豊後大野市三重町市場934番地2 0974-22-0162 竹田市、豊後大野市
西部保健所

〒877-0025 日田市田島2-2-5

0973-23-3133 日田市、九重町、玖珠町
北部保健所 〒871-0024 中津市中央町1-10-42 0979-22-2210 中津市、宇佐市
高田保健部 〒879-0621 豊後高田市是永町39 0978-22-3165 豊後高田市

 

 

5.登録事項の変更届出

 

申請をした事項に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。
・変更の際には、廃棄物再生事業者登録事項変更届出書を提出してください。

6.事業場の廃止・休止の届出

事業所を廃止し、もしくは休止し、又は休止した事業場を再開したときは、届出が必要です。
・休廃止の際には、廃棄物再生事業場廃止(休止・再開)届出書を提出してください。

7.廃棄物再生事業者の登録を受けると

◯「登録廃棄物再生事業者」の名称を使用することができます。
◯市町村から一般廃棄物の再生に関して、協力を求められることがあります。
◯特別土地保有税、事業所税について非課税措置、軽減措置が講じられることがあります。(詳細は、各市町村の税金担当窓口にお問い合わせください。)

8.その他

◯登録証明書には有効期間はありません。

◯登録を受けた事業場が登録基準に適合しなくなった場合や、法令で定められた変更等の届出等を行わない場合、登録を取り消されることがあります。

◯廃棄物再生事業者登録を受けることによって、一般廃棄物処理業や産業廃棄物処理業の許可を受けることが不要とされるものではありません。

◯登録制度は許可制度ではありませんので、登録を受けなければならない義務はありません。

9.申請書等のダウンロード

再生事業者登録申請書様式 [Wordファイル/37KB]
再生事業者登録申請書様式 [PDFファイル/45KB]

再生事業者登録事項変更届出様式 [Wordファイル/32KB]
再生事業者登録事項変更届出様式 [PDFファイル/39KB]

再生事業者廃止等届出 [Wordファイル/32KB]
再生事業者廃止等届出 [PDFファイル/43KB]

※廃棄物再生事業者登録

廃棄物再生事業者登録一覧(R5.4.1現在) [PDFファイル/58KB]

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