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浄化槽の維持管理について

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月8日更新

浄化槽は生き物! 維持管理が必要です

 浄化槽は微生物の働きを利用した装置です。そのため、人間にとっての健康管理と同じように微生物が成育しやすい環境づくり、つまり、正 しい維持管理が必要です。
 日頃から次のようなことを守って、正しい使用を心がけましょう。

1 ブロアー(モーター)の電源は絶対に切らないこと!!
  
ばっき型の浄化槽は空気を好む微生物を繁殖させるため、常時空気を送り込まなければなりません。

ブロアーの電源は絶対に切らないこと

2 劇薬や洗剤の使用は避けること!!
  
便器掃除に劇薬成分を含む洗剤等を使用すると、浄化槽内の微生物が死んでしまうことがあります。

劇薬や洗剤の使用は避けること

3 消毒薬は定期的に補充すること!!
  
放流水は消毒が義務付けられています。消毒薬はなくならないうちに補充しましょう。

消毒薬は定期的に補充すること

定期的に保守点検をしましょう

 浄化槽が正しく機能しているかどうかをチェックし、常に良好な状態を保っておくため、設置者には保守点検を行う義務があります。なお、保守点検の技術上の基準や保守点検の回数等については、環境省令(環境省関係浄化槽法施行規則)で定められています。
 保守点検には専門的な技術が必要であり、設置者が自らできないときは知事の登録を受けた専門業者に委託しましょう。

定期的に保守点検をしましょう

清掃も忘れずに

 浄化槽の中には汚泥などが徐々にたまり、放置すると、浄化槽の機能不良の原因となります。
 市町村の許可を受けた清掃業者に依頼して、最低毎年1回は清掃をしましょう。

法定検査を受ける義務があります

  1. 設置後の水質検査(浄化槽法第7条に基づく検査)設置された浄化槽が適正に機能しているかどうか確認するため、使用開始後3か月を経過した日から5か月間に水質に関する検査を受けなければなりません。 この検査は、知事が指定した指定検査機関(財団法人大分県環境管理協会)が行います。
  2. 定期検査(浄化槽法第11条に基づく検査)保守点検とは別に、知事が指定した指定検査機関(財団法人大分県環境管理協会)による年1回の検査が義務付けられています。

  ※  検査は、指定検査機関である財団法人大分県環境管理協会(電話097-567-1855)に直接申し込んで下さい。

法定検査を受ける義務があります

浄化槽のことで不明な点がありましたら、最寄りの保健所へご相談下さい。

No

保健所名称

住所電話番号所管市町村

東部保健所国東保健部〒873-0504
国東市国東町安国寺786-1
0978-72-1127国東市、姫島村

東部保健所〒874-0840 
別府市大字鶴見字下田井14-1
0977-67-2511別府市、杵築市、日出町

中部保健所由布保健部〒879-5421 
由布市庄内町柿原337-2
097-582-0660由布市

中部保健所〒875-0041
臼杵市大字臼杵字洲崎72-34
0972-62-9171臼杵市、津久見市

南部保健所〒876-0844 
佐伯市向島1丁目4-1
0972-22-0562佐伯市

豊肥保健所〒879-7131 
豊後大野市三重町市場934-2
0974-22-0162豊後大野市、竹田市

西部保健所〒877-0025
日田市田島2-2-5
0973-23-3133日田市、九重町、玖珠町

北部保健所

〒871-0024
中津市中央町1-10-42

0979-22-2210中津市、宇佐市

北部保健所豊後高田保健部〒879-0621
豊後高田市是永町39
0978-22-3165豊後高田市

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