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産業廃棄物である「木くず」の範囲の変更について

印刷ページの表示 ページ番号:0000007367 更新日:2024年3月22日更新
 平成19年9月7日に廃棄物処理法施行令が改正され、平成20年4月1日から事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずの一部が、下記のとおり産業廃棄物に変更されています。
 なお、詳しい取扱いについては、循環社会推進課又は最寄りの保健所等にお問い合わせください。(大分市内の事業者の方は、大分市環境部廃棄物対策課(097-578-7547)あてお問い合わせください。)

改正内容

(1)産業廃棄物である「木くず」の範囲変更

「物品賃貸業に係る木くず」及び「貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)」が産業廃棄物の「木くず」に追加されます。
(物品賃貸業に係る木くずの具体例)
リース事業者から排出されるリース物品(家具・器具類等)に係る木くず
(参考)
改正前までの産業廃棄物の「木くず」
(1)建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
(2)木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
(3)パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの
(4)PCBが染みこんだもの

(2)経過措置

「木くず」の範囲拡大に伴い、物品賃貸業から排出される木くず等に係る一般廃棄物処理業者等について平成21年3月31日まで産業廃棄物処理業者とみなされます。
改正政令の施行の際に、物品賃貸業から排出される木くず等に係る一般廃棄物処理施設として許可を受けている施設について廃棄物処理法第15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設とみなされます。

(3)施行日

平成20年4月1日