産業廃棄物の処理に関する試験
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年2月5日更新
(1)届出方法
(1)産業廃棄物の処理に関する試験(処理試験)を実施しようとするときは、事前に次の手続きが必要です
(1)大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例
産業廃棄物の処理に関する試験を実施する予定がある場合には、必ず下記の提出先にご相談ください。
(2)提出部数
処理試験実施届出書は正本1部、副本1部の計2部が必要となります
(3)提出先
(1)大分市以外の大分県の地域
最寄りの保健所又は廃棄物対策課
書類に不備があった場合には修正、書類の追加をお願いします。書類の内容によっては受付することができない場合があります。
(2)大分市の地域
大分市環境部清掃管理課産業廃棄物対策室(097-537-7953)にご相談ください。