トップページ > 組織からさがす > 廃棄物対策課 > 産業廃棄物の収集運搬業及び処分業の許可申請

産業廃棄物の収集運搬業及び処分業の許可申請

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月1日更新

(1)許可について

他人から委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬又は破砕や焼却などの処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(中核市にあっては市長)の許可を受けなければなりません。(本県の許可権者は、大分市と大分県になります)
なお、運搬のみを業として行う場合には、積載又は荷卸しを行う区域を管轄する都道府県知事に限り許可を得ればよく、途中通過する都道府県等についての許可は得る必要はありません。
ただし、政令市域内で積替え保管を行う場合には、その場所を所管する政令市長の許可も必要となります。

(1)許可の種類

処理業には、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類ごとに、収集・運搬業と処分業の許可があり、次の4種類の許可があります。
(1)産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を含む、含まない)
(2)産業廃棄物処分業
(3)特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を含む、含まない)
(4)特別管理産業廃棄物処分業
なお、処分業には中間処理業(焼却、破砕等)と最終処分業(埋立て、海洋投入)があります。
(特別管理産業廃棄物)
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物として区分し、業の許可や処理方法等が別に定められています。

(2)許可取得後の手続き

(更新許可申請)
5年に1度更新申請をする必要があります。
なお、更新申請はスムーズに許可できるように30日~60日前までに所管する保健所に申請してください。
(変更許可申請)
すでに許可を受けている者が、取り扱う産業廃棄物の種類を追加する、収集運搬業において新たに積替保管を行う、処分業において焼却や破砕といった処分方法を変更する場合は、事業範囲の変更許可を受けなければなりません。
(廃止・変更届)
許可を受けた者が、事業の全部又は一部を廃止したとき、又は住所、役員、車両等の事項を変更した場合は、当該変更又は廃止の日から10日以内に廃止・変更届出を保健所に提出する必要があります。

(2)許可申請について

(1)受付窓口

申請者の事務所又は事業場の所在地を管轄する保健所。ただし、県外から申請する場合は最寄の保健所で受付けます。
(注意事項)
廃棄物対策課では申請や変更届は受付ておりませんのでご注意ください。

(2)申請方法

許可申請は、「予約制」としておりますので、上記の受付窓口に電話で予約の上、申請書を直接持参してください。郵送での受付はできません。
ただし、事前の内容確認であれば電話連絡の上、郵送されても差し支えありません。
また、同時に2件以上の申請(例:更新と変更)を行う場合は、予約時にその旨をお申し出ください。
なお、廃止・変更届出書は持参されても結構ですし、郵送でも受付けております。予約される必要はありません。
(注意事項)
書類に不備があった場合には修正、書類の追加をお願いします。なお、書類の内容によっては受付することができない場合があります。

(3)受付時間

許可申請は、保健所に予約された時間
廃止・変更届出書は、午前8時半から午後5時15分まで(郵送でも受け付けます)

(4)提出部数

許可申請書及び廃止・変更届出書は2部(廃棄物対策課及び保健所用)、申請者控え1部の計3部が必要となります。なお、住民票等の原本は1部のみで、残りは写しで差し支えありません。

(3)申請書類の入手方法

申請書の郵送を希望される場合は、保健所に電話連絡してください。
または、以下から様式等を取得することができます。

(1)産業廃棄物収集運搬業

(新規・更新許可)
(事業範囲の変更許可)
(廃止・変更届出書)
(添付書類一覧及び記載例)

(2)産業廃棄物処分業

(新規・更新許可)
(事業範囲の変更許可)
(廃止・変更届出書)
(添付書類一覧)
(記載例)
産業廃棄物収集運搬業の記載例を参考にしてください。

(3)特別管理産業廃棄物収集運搬業

(新規・更新許可)
(事業範囲の変更許可)
(廃止・変更届出書)
(添付書類一覧)
(記載例)
産業廃棄物収集運搬業の記載例を参考にしてください。

(4)特別管理産業廃棄物処分業

(新規・更新許可)
(事業範囲の変更許可)
(廃止・変更届出書)
(添付書類一覧)
(記載例)
産業廃棄物収集運搬業の記載例を参考にしてください。

(4)産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会

許可を取得するためには(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を取得しなければなりません。
なお、業の許可申請にあたって修了証の有効期間は新規課程は修了後5年、更新課程は2年です。
新規申請される場合は、新規課程の講習会の修了証が必要です。ただし、他自治体で許可を取得済みの場合等は、更新過程の講習会の修了証でも差し支えありません。
また、5年に1度の更新申請の際は、許可期限前2年以内に更新の講習会の修了証又は許可期限前5年以内に新規の講習会修了証を取得してください。

(5)許可申請手数料

申請手数料は、「大分県使用料手数料条例」で定められており、金額はそれぞれ次のとおりです。

許可申請の種類

許可申請手数料

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物処分業

特別管理産業廃棄物収集運搬業

特別管理産業廃棄物処分業

新規許可申請

81,000円

100,000円

81,000円

100,000円

更新許可申請

73,000円

94,000円

74,000円

95,000円

変更許可申請

71,000円

92,000円

72,000円

95,000円

(注意事項)
廃止・変更届出書の手数料は不要です。

(6)問い合わせ先

(1)大分市以外の大分県の地域

最寄りの保健所又は廃棄物対策課

(2)大分市の地域

大分市環境部清掃管理課産業廃棄物対策室(097-537-7953)にご相談ください。