優良産廃処理業者認定制度
1 認定制度の目的
認定を受けた産業廃棄物処理業者には、許可の有効期間を7年とする特例があり、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、処理の適正化を図ることを目的としています。
大分県においても、平成23年4月1日から産業廃棄物処理業者の申請を受け付けています。通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者について、許可証に『優良』の文字を記載するとともに、県のホームページにおいても公表することとしています。
留意事項
・認定制度は、処理業者が違反行為や不適正処理を行わないことを県が保証するものではありません。したがって、認定基準適合業者を選択することで、排出事業者としての責任や注意義務が免除されるものではなく、排出事業者はその責任を全うするため、自らの判断で処理業者の選定を行うことが必要となります。
2 認定の手順
(1)申請
産業廃棄物処理業(特別管理産業廃棄物処理業)の許可更新申請とあわせて優良認定申請を行うことができます。
ただし、経過措置として大分県知事の認可を受けて5年以上の実績を有しており、かつ、平成23年4月1日現在において有効な許可を有している処理業者にあっては、当該許可の有効期間の満了日までは優良確認申請を行うことができます。(確認申請により適合が確認された場合は、当該許可の有効期間が2年延長されます。)
(2)審査
提出された書類に基づき、認定基準への適合性について審査を行います。
なお、認定基準に適合しないと判断された場合は、認定基準に適合しなかった旨を通知します。通知を受けた申請者は、3の(3)で省略した添付書類を提出しなければなりません。
(3)許可証への記載
(2)で認定基準に適合すると判断され、許可申請についても許可基準に適合した場合には、産業廃棄物処理業の許可証に『優良』の文字を記載します。また、許可証の有効期間が5年から7年となります。
(4)認定基準適合者の公表
排出事業者に対して認定基準適合業者の活用を促進する観点から、認定基準適合者については、大分県ホームページで公表します。
3 審査の手続き
(1)申請の時期
認定基準適合申請は次の許可申請時に行うことができます。
○ 産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請
○ 産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の更新許可申請
※ いずれの場合も5年(優良認定を受けている場合は7年)以上の実績を有している場
合に限られます。
※ 経過措置として大分県知事の認可を受けて5年以上の実績を有しており、かつ、平
成23年4月1日現在において有効な許可を有している処理業者にあっては、当該許
可の有効期間の満了日までは優良確認申請を行うことができます。
(2)提出書類
1)遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面(様式2)
2)事業の透明性に係る基準に適合することを証する書面
3)環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類
4)電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類
5)税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類
6)優良基準適合確認申請書(様式1)・・・優良確認のみ必要
7)現に受けている産業廃棄物処理業の許可証の写し・・・優良確認のみ必要
8)直前3年の事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表(現に受けている許可の申請書に添付したものを除く。)
※詳細は「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」をご覧ください。
(3)許可申請書添付書類の省略
優良認定を受けた場合には、許可申請書の添付書類のうち、次の書類を省略することができます。
1)事業計画の概要を記載した書類
2)処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類(処分業のみ)
3)直前事業年度の貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付
済額を証する書類(法人のみ)
4)定款又は寄付行為(法人のみ)
(4)提出先
提出先は、許可申請書の提出先と同じ保健所にご提出ください。
(5)提出部数
提出用に2部(廃棄物対策課及び保健所用)、申請者控え1部の計3部が必要となります。なお、住民票等の原本は1部のみで、残りは写しで差し支えありません。
4 評価基準
遵法性・事業の透明性・環境配慮の取組・電子マニフェスト・財務体質の健全性という5つの観点から、評価基準を設定しています。
(1)遵法性
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく改善命令の特定不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年(優良認定事業者は7年)を経過しない者に該当せず、かつ、当該申請の際直前の5年(優良認定事業者は7年)以上にわたり当該許可申請の区分と同じ区分の許可を受けて産業廃棄物処理業を的確に行っていること。
(2)事業の透明性
廃棄物処理及び清掃に関する法律施行規則第9条の3第2号又は第10条の4の2第2号並びに第10条の12の2第2号又は第10条の16の2第2号に掲げる項目について、当該申請日前の6ヶ月間(優良認定業者は優良認定業者として許可を受けた日から当該申請日の間)にわたり、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれの項目ごとに定められた頻度で更新していること。
注)平成23年3月31日以前の優良性評価制度(旧優良性評価制度)に掲げる項目について情報公開を行っていた処理業者であり、かつ、平成23年4月1日以降について、優良産廃処理業者認定制度(本認定制度)に掲げる項目について引き続き情報公開を行っている場合には、次のとおり経過措置が設けられています。
【基準適合となる時点】
・旧優良性評価制度で情報公開をしている期間が6ヶ月以上である処理業者
・・・平成23年4月1日時点
・旧優良性評価制度で情報公開をしている期間が6ヶ月未満である処理業者
・・・旧優良性評価制度と本認定制度に係る情報公開期間の通算期間が6ヶ月以上と
なった時点
(3)環境配慮の取組
事業活動に係る環境配慮の取組が、その体制及び手続きに係る標準的な規格等に適合していることについて、環境大臣が定める認証制度に認められていること。(環境大臣が認める認定制度:ISO14001規格、環境省のエコアクション21ガイドライン及びこれと相互認証された規格等に適合していること。)
(4)電子マニフェスト
財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。
(5)財務体質の健全性
1)産業廃棄物処理業の実施に関連のある税、社会保険料及び労働保険料について
滞納していないこと。
2)直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%
以上であること。
3)直前3年の各事業年度における経常利益金額等(経常利益額に減価償却費額を
加えて得た額)の平均値が0を超えていること。
4)維持管理積立金を滞納していないこと。(最終処分場に限る。)
5 審査手続き
6 提出書類と各保健所の窓口
(097-537-7953)にご相談ください。