平成23年度クリーニング師研修・業務従事者講習の実施について
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年7月5日更新
クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2第1項及び第8条の3の規定に基づき、平成23年度クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習を下記のとおり指定しました。(平成23年大分県告示第582号)
1 主催者の名称及び所在地
財団法人全国生活衛生営業指導センター
東京都港区新橋六丁目八番二号
2 研修の期日及び場所並びに講習の受付期間及びレポート提出締切期日
研修の期日及び場所
| 期日 | 場所 |
|---|---|
| 平成23年11月13日 | 別府市青山町5-73 公立学校共済組合保養所別府豊泉荘 |
講習の受付期間及びレポート提出締切期日
| 講習の受付開始年月日 | 平成23年10月 5日 |
受付締切期日 | 平成23年10月20日 |
レポート提出締切期日 | 平成23年12月15日 |
3 研修の科目及び時間並びに講習科目及びレポート課題
1 研修の科目及び時間数
(1)廃棄物の処理 2時間
(2)衛生法規及び公衆衛生 1時間
(3)洗たく物の受取、保管及び引渡し 1時間
(4)洗たく物の処理 1時間
(5)繊維及び繊維製品 1時間
2 講習の科目及びレポート課題
(1)衛生法規及び公衆衛生
(2)洗たく物の受取、保管及び引渡し
(3)洗たく物の処理
(4)繊維及び繊維製品
4 受講料
研修(特別管理産業廃棄物管理責任者資格取得講習を含む。) 八千円
研修(特別管理産業廃棄物管理責任者資格取得講習を除く。) 五千円
講習 四千五百円
クリーニング師の研修・業務従事者講習とは
クリーニング師の研修
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後一年以内に、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければなりません。
この研修を受けた後は、三年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
業務従事者に対する講習
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設日又は無店舗取次店の営業開始日から一年以内に、業務従事者のうち五分の一の者を選び、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定した業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければなりません。
この講習を受けさせた後は、三年を超えない期間ごとに同様の方法で選んだ者に対して講習を受けさせる必要があります。
なお、クリーニング師の研修を受けた者は、講習を受けたものとみなされます。