ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 生活環境部 > 食品・生活衛生課 > 「まつ毛エクステ」による危害防止について

本文

「まつ毛エクステ」による危害防止について

印刷ページの表示 ページ番号:0000101944 更新日:2010年4月1日更新
 厚生労働省は2008年3月に、まつ毛エクステンション(以下「まつ毛エクステ」)に関する危害防止の徹底を図る通知文書を出しましたが、その後もまつ毛エクステに関する危害の相談は増加しています。PioーNet(全国消費者生活情報ネットワーク・システム)に寄せられた相談は、2010年度以降の5年間で599件寄せられており、毎年100件以上で推移しています。また、医療機関ネットワークにも3件の情報が寄せられています。
 まつ毛エクステンションは美容行為であり、施術者には美容師の免許が必要ですが、警察庁によると、まつ毛エクステンションに係る美容師法違反での検挙事件数は2013年に大きく増えています。
 つきましては、被害の未然防止・拡大防止のため、まつ毛エクステの危害について情報提供します。

1 まつ毛エクステとは

 まつ毛を長くしたり濃くしたりするために、シルクや化学繊維などの人工毛を専用の接着剤でまつ毛に付けることをいいます。まつ毛を2~3本ずつ束にして人工毛を付ける場合と、まつ毛1本ずつに人工毛を付ける場合があり最近は後者が主流になっています。一般的には、3~4週間で付け直します。
まつ毛エクステ接着方法

2 健康被害について

 PioーNetには、目の充血や痛み、炎症やアレルギーを訴える相談が多く寄せられています。接着剤や他の薬剤が目に入り傷がついた例や、人工まつ毛が目の方向に向いてついてしまっている例、人工まつ毛が角膜に刺さっている例が報告されており、施術後1~2週間経過してから症状が現れることもあります。

3 まつ毛エクステを利用される方へ

(1)まつ毛エクステは目及び目元への危険や負担が心配されます。

 目及び目元は皮膚が薄く、粘膜と接しており、接着剤などの化学物質を目の近くで使用し、異物を貼り付けることは危険を伴います。また、目元で細やかな長時間の作業を実施することは、目元に負担をかけます。

(2)問題が発生した時は直ちに医師の診察を受け、まつ毛エクステを行ったことを告げてください。症状だけでは原因が分からないことがあります。

4 施術される事業者の方へ

(1)まつ毛エクステは、美容所として管轄保健所へ届け出た施設で美容師の資格を有する者でなければ実施できません。

 厚生労働省は平成20年3月7日付け健衛発第0307001号「まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について」で、まつ毛エクステが美容師法に基づく美容に該当すると通知しています。

(2)まつ毛エクステに関する知識や技術の向上に努めてください。

 施術に使用する接着剤等の種類や、目及び目元の人体についての知識を深めることに加え、安全な施術のための技術の向上が必要です。

5 相談窓口

 まつ毛エクステで危害を受けた場合、また、美容師ではない人が施術をしていると思われる場合は、下記の窓口に相談してください。
 

大分県消費生活・男女共同参画プラザ(大分県消費生活センター)097-534-4034
東部保健所(管轄:別府市、日出町、杵築市)0977-67-2511
東部保健所国東保健部(管轄:国東市、姫島村)0978-72-1127
中部保健所(管轄:臼杵市、津久見市)0972-62-9171
中部保健所由布保健部(管轄:由布市)097-582-0660
南部保健所(管轄:佐伯市)0972-22-0562
豊肥保健所(管轄:竹田市、豊後大野市)0974-22-0162
西部保健所(管轄:日田市、玖珠町、九重町)0973-23-3133
北部保健所(管轄:宇佐市、中津市)0979-22-2210
北部保健所豊後高田保健部(管轄:豊後高田市)0978-22-3165
生活環境部 食品安全・衛生課097-506-3054

 大分市内の営業施設についてのご相談は、大分市保健所(097-536-2854)までお願いします。