ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 商工観光労働部 > 経営創造・金融課 > 改正貸金業法についてのお知らせ

本文

改正貸金業法についてのお知らせ

印刷ページの表示 ページ番号:0000010217 更新日:2010年3月26日更新

貸金業者からお金を借り入れされる際のルールが変わりました。

~~平成22年6月18日に改正貸金業法が完全施行されました~~

個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限されます

  • 貸金業者(クレジットカード会社、信販会社含む)から年収の3分の1を超える借入れがある場合は、借入総額が年収の3分の1未満になるまで、新たな借入れが制限されます。

一定以上の借入れでは年収を明らかにする書類の提出を求められます

  • 貸金業者1社のご利用限度額が50万円を超える場合、または複数の貸金業者からの借入金額の合計が100万円を超える場合は、源泉徴収票、給与の支払明細書などの年収などの資力を明らかにする書類の提出が必要となります。

専業主婦(夫)の方は、配偶者の同意が必要になります

  • 専業主婦(夫)の方は、配偶者の同意書・住民票などの証明書類の提出が必要となります。
  • 借入総額は、配偶者の借入と合計して、本人と配偶者の年収の合計の3分の1を超えない範囲内に制限されます。

個人の信用情報の登録が必要になります

  • 個人の信用情報について貸金業者等を通じて国が指定する信用情報機関に信用情報の提供が必要となります。
    また、登録にあたっては、運転免許証などの本人確認書類が求められます。

個人事業主には、決算書等の書類の提出を求められます

  • 個人事業主の方が借入に行う場合、決算書などの提出や事業計画などの確認が必要となります。

新たな借入れの上限金利が20%以下になります

  • 貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)を廃止し、出資法の上限金利を20%に引下げられます。(これを超える場合は刑事罰の対象となります。)
    ※利息制限法の上限金利(20%~15%)と出資法の上限金利(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象となります。
  • 貸付けの利息には、契約締結費用及び債務弁済費用も含まれます。(ただし公租公課・ATM手数料等は除かれます)

 ☆☆保証業者に保証料を支払う場合は、保証料を含めて20%以下となります☆☆

  • 貸付利息と借り手が保証業者に支払う保証料を合算して利息制限法の上限金利を超過した場合、超過部分につき、原則として、保証料は無効となり、保証業者は刑事罰の対象となります。

    【利息制限法の上限】

    10万円未満の貸付     上限金利  20 %
    10万円以上 100万円未満の貸付  

    上限金利  18 %

    100万円以上の貸付  上限金利  15 %