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大分県制度融資(県制度資金)の概要

印刷ページの表示 ページ番号:0002051322 更新日:2019年4月1日更新

大分県融資制度(県制度資金)とは

 県では、民間金融機関や政府系金融機関による金融を補完し、中小企業・小規模事業者が行う資金調達の円滑化を図るため、各種制度資金を運営しています。
 県は、制度資金運営のため貸付原資の一部を指定金融機関に預託し、金融機関はこれに金融機関の資金を加えて融資を行います。融資審査は金融機関と信用保証協会が行い、県が定めた融資条件で融資されます。

 

ご利用いただける方

 各資金ごとの融資対象者の要件に該当するほかに、信用保証協会の保証対象となる中小企業者または組合であることが必要です(やさしさライフビジネス支援資金を除く)。

[1]事業規模
  業種ごとに、常時使用する従業員数または資本金のいずれか一方が該当していることが必要です。

業    種

資  本  金

従  業  員

製造業、その他(下記に掲げ る業種を除く)3億円以下 300人以下
卸売業1億円以下 100人以下
小売業5,000万円以下  50人以下
サービス業

5,000万円以下

 100人以下
ゴム製品製造業(自動車または 航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業3億円以下 300人以下
旅館業

5,000万円以下

 200人以下
医業を主たる事業とする法人   - 300人以下

小売業を主たる事業とする特定非営利活動法人

   - 50人以下
卸売業またはサービス業を主たる事業とする特定非営利活動法人   - 100人以下
その他の特定事業を行う特定非営利活動法人   - 300人以下

 ※家族従業員、臨時の使用人、会社の役員は従業員に含みません。

※特定非営利活動法人が利用できない資金があります。詳しくは、信用保証協会または県経営創造・金融課にお問い合わせください。

[2]事業実績
  県内で、原則として6か月以上継続して同一事業を行っている必要があります。
  (無担保無保証人貸付や創業向け資金など一部資金を除く。)

[3]業種
  業種によっては利用できない場合があります。
  なお、許認可等を必要とする事業を営む方は、許認可等を受けていることが必要となります。
  詳しくは、信用保証協会または県経営創造・金融課にお問い合せ下さい。

対象とならない業種
農林漁業、遊興、娯楽等に関する事業、風俗営業及び特定遊興飲食店営業の許可を得て行う飲食業、仲介斡旋業、代理業、仲立ち業、投機的事業、金融業、保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)等

融資の申込手続き

 (一般的な資金の場合)

 (1)融資申込 (2)保証申込 
中小企業者指定金融機関信用保証協会
 (4)融資実行 (3)保証承諾 

 ※ 商工会議所・商工会でも融資申込ができます。

 ※ 組合の共同事業に係る融資については中小企業団体中央会でも申し込みできます。

 ※ 特別資金の場合、申込窓口に申し込む際に市町村等の認定書、推薦書等が必要になる場合があります。それぞれの資金の融資条件の「その他の条件」をご覧下さい。

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