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大分県外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)
外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)
経済産業省が公布する「外国人起業活動促進事業に関する告示の一部改正」に基づき、2025年10月16日よりスタートアップビザに関する、見込み基準と本人要件が一部変更されましたのでお知らせします。
| 改 正 後 | |
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必要な見込み 基準の変更点 |
・1人以上の常勤の職員 かつ 申請に係る事業の用に供される財産の総額 (資本金の額及び出資の総額を含む)が 3,000万円 以上 |
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本人要件 の変更点 |
1.以下に掲げる事項のうち、いずれかを満たす者 2.申請者が起業準備活動の期間に日本に居住すること |
大分県外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)
外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)は、外国人起業家の受入れ拡大と起業の促進を目的として、経済産業省から認定を受けた自治体において活用できる制度です。
起業準備活動を行う外国人起業家は、一定の要件を満たすことで、最長2年間の在留資格「特定活動(起業準備活動)」が認められるようになりました。
本取組では、対象となる外国人起業家(以下「申請者」という。)が起業準備計画書を大分県(以下「県」という。)に提出し、識見を有する者の意見をふまえて県が審査を行ったうえで、確認証明書を交付します。申請者は、管轄する出入国在留管理局へ確認証明書を添えて必要書類を提出し、審査を受けることで1年または6か月(更新により更に6か月)の在留資格「特定活動(起業準備活動)」が認められます。
申請者は、在留資格「特定活動(起業準備活動)」の期間中(最長2年間)に在留資格「経営・管理」への変更申請要件を満たせばよいため、上陸後または在留資格の変更後、すみやかに県内で事業を進めることができます。
県は、申請者が起業を実現できるよう、関係機関と連携して支援を行ってまいります。

対象者(いずれか)
・事業の経営または管理について1年以上の経験を有していること
・経営管理に関する分野または申請に係る事業の業務に必要な技術または知識に係る分野において修士相当以上の学位を有していること
申請にあたっての条件
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区分 |
No. |
施設名称 |
運営事業者 |
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地方公共団体が所有・運営する施設 |
1 |
おおいたスタートアップセンター |
公益財団法人大分県産業創造機構 |
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2 |
おおいた留学生ビジネスセンター(Sparkle) |
大分県 |
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3 |
大分市産業活性化プラザ |
大分市 |
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ベンチャーファクトリー指定施設 ※Imの支援が受けられる施設 |
4 |
アライアンス・タワーZ |
株式会社 Z |
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5 |
United Share大分 |
ユナイテッドシェア |
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6 |
Alliance Social Share Office Beppu |
Alliance Social Share Office Beppu |
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7 |
シェアオフィス102(Oneotwo) |
有限会社 タケダ |
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8 |
azito |
株式会社 ザイナス |
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9 |
United Share東津留 |
ユナイテッドシェア |
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10 |
合同会社アイ.ジー.シー |
合同会社 アイ.ジー.シー |
対象事業分野
新規申請(提出書類)
‣上陸後または在留資格の変更後1年間の申請者の滞在費を明らかにする書類
‣告示第5の6(1)(5)イ,ロのいずれかに該当するとして申請する場合,そのことを立証する資料
‣その他参考となるべき資料がある場合には、その資料
‣その他知事が必要と認める資料
更新申請(提出書類)
‣在留期間の更新後6月間の申請者の滞在費を明らかにする書類
‣その他参考となるべき資料がある場合には、その資料
‣その他知事が必要と認める資料
申請先
大分県大分市大手町3丁目1番1号
大分県商工観光労働部 経営創造・金融課 経営・創造班
E-mail:a14120@pref.oita.lg.jp
(TEL:097-506-3232)
※大分県庁の7階にあります。
起業準備活動への支援等について
また、以下の機関と連携した起業支援、金融支援及び生活支援を行います。
お困りのことがありましたら、以下の問い合わせ先へご連絡ください。




