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地域未来投資促進法(通称)に基づく大分県の取り組みについて

印刷ページの表示 ページ番号:0002117280 更新日:2023年10月26日更新

地域未来投資促進法(通称)に基づく優遇制度について

大分県基本計画の概要

 この基本計画は、大分県と18市町村が一体となって、「地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、相当の経済的効果を及ぼす事業(=地域経済牽引事業)」を支援することで、地域経済の発展を図っていくものです。
 計画期間は平成29年9月29日から「令和5年度末」または「次期基本計画の同意日の前日」のいずれか早い日までとなっています。
 事業者の皆さんが基本計画に定めた産業に関する地域経済牽引事業を行うために設備投資を行う場合、その計画段階(着手前)で「地域経済牽引事業計画」の承認を得ることにより各種優遇施策を受けられる可能性があります。

地域経済牽引事業計画の申請等について

 優遇制度の利用にあたっては、「事前に大分県へ事業計画の申請及び承認」を受ける必要があります。
 また、税制上の優遇措置を受けるためには、上記に加え、「設備等の取得前に取得する設備等が地域の成長発展の基盤強化に特に役立てるものとして主務大臣が定める基準に係る確認申請及び確認書の交付」を国から受ける必要があります。(法第25条)
 県の承認や国の確認書交付のための要件、及び優遇措置の適用期限について、下記の事前チェック項目にすべて該当するかをご確認ください。
 チェック項目すべてに該当する場合、「事業計画の作成」及び「地域の成長発展の基盤強化に特に役立てるものとして主務大臣が定める基準に係る確認申請書」の作成にあたっては、下記のガイドラインを参考にしてください。
(1)事業計画の申請書
(2)主務大臣が定める基準に係る確認申請書
(3)事業計画の変更承認申請書
(4)事業計画の実施状況報告書
(5)事業環境の整備に係る措置の提案書

電子申請について

電子申請は以下からお願いします。該当する様式は上記からダウンロードください。

地域経済牽引事業に対する連携による支援について

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