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第一種電気工事士の定期講習について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年1月27日更新
第一種電気工事士の方は、5年ごとに、独立行政法人 製品評価技術基盤機構が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければなりません(電気工事士法第4条の3)。

定期講習の日程等については、下記にお問い合わせの上、受講されるようお願いします。

(問い合わせ先)
独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター講習業務課
 Tel:03-3481-1907
 Fax:03-3481-8199

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