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みなし通知電気工事業者に関する手続き(法第34条)

印刷ページの表示 ページ番号:0002092402 更新日:2023年3月1日更新

 建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者)が自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事のみに係る電気工事業を営む場合は、電気工事業法の通知をした通知電気工事とみなしてこの法律の規定が適用されます。(※第2章(登録)及び第28条中登録の取消しに係る部分の規定を除く)

 みなし通知電気工事業者は、電気工事業法の「通知」を行わなければなりません。

 ※みなし通知電気工事業者に関する手続きに、手数料は必要ありません。

 ●みなし通知電気工事業者
   建設業法の許可(※)を受けて建設業を営む者であって、自家用電気工作物の電気工事のみを
   施行する者(※一般、特定あるいは許可を受けた建設工事の種類の区別はありません。)

 ※以下、法=電気工事業法、規則=電気工事業法施行規則をいう。


1.電気工事業を開始した場合(規則第26条)

 みなし通知電気工事業者は、電気工事業を開始したときは、遅滞なく、「電気工事業開始通知書」を提出しなければなりません。
 開始の通知をせず、または虚偽の通知をした者は、2万円以下の罰金が科せられます。
(法第40条第1号)  

 ●通知先
   電気工事業を営む営業所が
   1)大分県内のみにある場合→大分県知事
   2)大分県内と九州内の県にある場合→九州産業保安監督部長
   3)大分県内と九州外の都道府県にある場合→経済産業大臣

 ●手続きについては、1.(みなし通知電気工事業者)電気工事業の開始通知から確認できます。

2.通知事項に変更があった場合(規則第27条第1項)

 変更があった日から遅滞なく、「変更通知書」を提出しなければなりません。
 変更の通知をせず、または虚偽の届出をした者は、2万円以下の罰金が科せられます。
 (法第40条第1号)
 ●通知が必要な場合
 (イ)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 (ロ)建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号
 (ハ)電気工事業を営む営業所の名称及び所在の場所、営業所の新設及び廃止

 ※建設業許可の更新時は、許可年月日及び許可番号が変更となるので、「通知事項に変更が
  あった場合」に該当します。
  したがって、建設業許可の更新後においても自家用電気工作物の電気工事のみに係る
  電気工事業を営む場合
は、変更通知書を提出する必要があります。

 ●手続きについては、2.(みなし通知電気工事業者)通知事項の変更通知から確認できます。

3.電気工事業を廃止した場合(規則第27条第2項)

 廃止した日から遅滞なく、「廃止通知書」を提出しなければなりません。
廃止の通知をせず、または虚偽の通知をした者は、2万円以下の罰金が科せられます。
(法第40条第1号)

 ●手続きについては、3.みなし通知電気工事業者の廃止通知から確認できます。


各手続きの案内(リンク先一覧)

 1.(みなし通知電気工事業者)電気工事業の開始通知
 
 2.(みなし通知電気工事業者)通知事項の変更通知
 
 3.みなし通知電気工事業者の廃止通知
 
 ●手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL

1.みなし通知電気工事業者の電気工事業の開始通知(規則第26条)

 みなし通知電気工事業者は、電気工事業を開始したときは、遅滞なく、「電気工事業開始通知書」を提出しなければなりません。
 開始の通知をせず、または虚偽の通知をした者は、2万円以下の罰金が科せられます。
(法第40条第1号)

 ●みなし通知電気工事業者
   建設業法の許可(※)を受けて建設業を営む者であって、自家用電気工作物の電気工事を
   施行する者(※一般、特定あるいは許可を受けた建設工事の種類の区別はありません。)


 電気工事業法第3章では、保安の確保の観点から、以下の義務が定められています。

(1)器具の備付(法第24条)
  電気工事業者は、その営業所毎に、経済産業省令で定める器具(※)を備えなければ
  なりません。
  器具を備えなかった者は、3万円以下の罰金が科せられます。

      ※備付器具(施工規則第11条)
         ・自家用電気工作物…絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)、
    低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置

(2)標識の掲示(法第25条)
        電気工事業者は、経済産業省令の定めるところにより、営業所及び電気工事施工場所
   ごとに、標識を掲げなければなりません。
        標識を掲げない者は、1万円以下の過料が科せられます。
​  ※自社を紹介するホームページ等においても標識と同様の内容を掲載してくださいますよう
   ご協力をお願いします。
​ <経産省ホームページ>https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2023/11/20231110-1.html

(3)帳簿の保存(法第26条)
        電気工事業者は、経済産業省令の定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、
    必要事項を記載し、記載の日から5年間保存しなければなりません。
        帳簿を記載せず、虚偽の記載をし、または保存しなかった者は、1万円以下の
        過料が科せられます。

【参考】同法第3章では、電気工事業者の禁止事項についても、以下のとおり定めています。
・電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させること(法第21条)
・請け負った電気工事をこの電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせること(法第22条)
・電気用品安全法に定める所定の表示が附されていない電気用品を使用すること(法第23条)

提出書類

 (みなし通知登録業者)開始通知に必要な書類(様式一式) [Wordファイル/26KB]
 (みなし通知登録業者)開始通知に必要な書類(様式一式) [PDFファイル/297KB]


 ○:営業所が二つ以上あるときは各営業所ごとに必要

(1)電気工事業者開始通知書(様式第21)

(2)備付器具調書○

(3)営業所の位置がわかる地図(任意様式)○

(4)建設業許可通知の写し

 ※みなし通知電気工事業者に関する手続きに、手数料は必要ありません。

手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL 

 ●通知先
   電気工事業を営む営業所が
   1)大分県内のみにある場合→大分県知事
   2)大分県内と九州内の県にある場合→九州産業保安監督部長
   3)大分県内と九州外の都道府県にある場合→経済産業大臣

  大分県知事への通知:手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL(リンク)

2.みなし通知電気工事業者の通知事項の変更通知(規則第27条第1項)

 みなし通知電気工事業者の通知事項に変更があった場合は、変更後の日から30日以内に、「変更通知書」を提出しなければなりません。
 ●通知が必要な場合
  (イ)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  (ロ)建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号
  (ハ)電気工事業を営む営業所の名称及び所在の場所、営業所の新設及び廃止 
  注:建設業許可の更新時は、許可年月日及び許可番号が変更となるので、
            「通知事項に変更があった場合」に該当します。
    したがって、建設業許可の更新後においても自家用電気工作物の電気工事のみに係る
    電気工事業を営む場合
は、変更通知書を提出する必要があります。
 変更の通知をしなかった場合、または虚偽の通知をした場合は、2万円以下の罰金が
   科せられます。(法第40条第3号)

提出書類 

 (みなし通知電気工事業者)変更通知に必要な書類(様式一式) [Wordファイル/21KB]
 (みなし通知電気工事業者)変更通知に必要な書類(様式一式) [PDFファイル/147KB] 


(1)通知事項変更通知書(様式第22)
    電気工事業に係る変更通知書 [Wordファイル/1.96MB]
    電気項事業に係る変更通知書 [PDFファイル/156KB]

   ※大分県知事に通知していた「みなし通知電気工事業者」が、他の都道府県に所在する
    営業所においても電気工事業を営むこととなった場合は、通知事項変更通知書
   (様式第22)の余白に、変更後の行政庁名と提出年月日を記載すること。
   (添付書類は不要)
   ※営業所の名称変更、廃止の場合、添付書類は不要

(2)変更内容に応じた以下の書類
 ●「氏名又は名称及び住所、法人の場合は代表者の氏名」の変更の場合
  ・受付印が押された建設業許可証に係る変更届出書(様式第22号の2)の写し
   (表紙を含む)

 ●「建設業許可年月日及び番号」の変更の場合
  ・建設業許可通知の写し

 ●「営業所の所在地」の変更の場合
  ・移転:営業所の位置図(任意様式)
  ・新設:備付器具調書、営業所の位置図(任意様式)

 ※みなし通知電気工事業者に関する手続きに、手数料は必要ありません。

手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL 

 大分県知事への通知:手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL(リンク)  

3.みなし通知電気工事業者の廃止通知(規則第27条第2項)

  電気工事業を廃止した場合は、廃止の日から遅滞なく、「廃止通知書」を提出しなければ
    なりません。
  廃止の通知をせず、または虚偽の通知をした者は、2万円以下の罰金が科せられます。
 (法第40条第1号) 

  電気工事業廃止通知書(様式第23)を提出してください。

    (みなし通知)電気工事業廃止通知(様式第23) [Wordファイル/1.34MB] 
    (みなし通知)電気工事業廃止通知(様式第23) [PDFファイル/142KB]

 ※みなし通知電気工事業者に関する手続きに、手数料は必要ありません。

手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL 

 大分県知事に通知した電気工事業の廃止:手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL(リンク)

4.手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL(リンク先)

 営業所がある住所地の窓口に、通知してください。

営業所の住所 申請・問合せ先

電子申請URL(リンク)

別府市

杵築市

国東市

日出町

姫島村

東部振興局

地域創生部

〒873-0504

国東市国東町安国寺786-1

(国東総合庁舎内)

(0978)

72-0857

東部振興局

電子申請へ

大分市

臼杵市

津久見市

由布市

中部振興局

地域創生部

〒870-0021

大分市府内町3-10-1

(大分県庁舎別館)

(097)

506-5727

中部振興局

電子申請へ

佐伯市

南部振興局

地域創生部

〒876-0813

佐伯市長島町1-2-1

(佐伯総合庁舎内)

(0972)

22-9073

南部振興局

電子申請へ

竹田市

豊後大野市

豊肥振興局

地域創生部

〒878-0013

竹田市大字竹田字山手1501-2

(竹田総合庁舎内)

(0974)

63-1291

豊肥振興局

電子申請へ

日田市

九重町

玖珠町

西部振興局

地域創生部

〒877-0004

日田市城町1-1-10

(日田総合庁舎内)

(0973)

23-5739

西部振興局

電子申請へ

中津市

豊後高田市

宇佐市

北部振興局

地域創生部

〒879-0454

宇佐市法鏡寺235-1

(宇佐総合庁舎内)

(0978)

32-1373

北部振興局

電子申請へ

 

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