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採石法の適用に関する調査依頼等について

印刷ページの表示 ページ番号:0002092409 更新日:2023年1月24日更新

採石法の適用に関する調査依頼等について

岩石(風化岩石、真砂土等を含む。)を採取する行為は、採石による災害を防止するため、事業目的や採取規模・期間等によって、採石法の適用を受ける場合があります。
 採石法の適用を受ける場合には、下記の手続きが必要となります。
(1)岩石を採取する所在地の知事に対して、採石業者の登録を受けること(法第32条)
  手続については、以下の第2項参照
(2)採取場ごとに岩石採取計画の申請を行い、知事の認可を受けること(法第33条)
  手続については、以下の第3項参照
●適用に関する判定
 採石法の適用対象となる採取行為にあたるかは、事業者からの調査依頼に基づき、県が採取計画に関する調査を行い、適用の可否について判定を行います。
 つきましては、岩石の採取を計画している事業者の方は、事前に採取場を所管する地域の県振興局までご相談下さい。
●判定を受けずに採取した場合
 自己の判断に基づいて岩石の採取を行った場合、採石法違反になるおそれがあります。なお、採石業者登録を行わずに岩石の採取を行った場合、1年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金が課されます。

該当の手続き名をクリックして、各手続きをおこなってください。

1.採石法の適用に関する調査依頼
  (手続きの概要)
  採石法の適用対象となる採取行為にあたるかについて、事業者からの調査依頼に基づき、
  県が採取計画に関する調査を行い、適用の可否について判定を行います。


2.採取完了届(適用除外業者)
  (手続きの概要)
  採石法の適用に関する調査により、
      適用除外となった事業者(岩石採取計画の認可申請を行わない事業者)が、
  採取を完了した場合に提出が必要となります。 

申請受付窓口及び問い合わせ先

窓口

管轄区域

所在地

連絡先

東部振興局

地域創生部

別府市、

杵築市、

国東市、

日出町、

姫島村

〒873-0504

国東市国東町安国寺786-1

(国東総合庁舎内)

(0978)72-0857

中部振興局

地域創生部

大分市、

臼杵市、

津久見市、

由布市

〒870-0021

大分市府内町3-10-1

(大分県庁舎別館)

(097)506-5727

南部振興局

地域創生部

佐伯市

〒876-0813

佐伯市長島町1-2-1

(佐伯総合庁舎内)

(0972)22-9073

豊肥振興局

地域創生部

竹田市、

豊後大野市

〒878-0013

竹田市大字竹田字山手1501-2

(竹田総合庁舎内)

(0974)63-1291

西部振興局

地域創生部

日田市、

九重町、

玖珠町

〒877-0004

日田市城町1-1-10

(日田総合庁舎内)

(0973)23-5739

北部振興局

地域創生部

中津市、

豊後高田市、

宇佐市

〒879-0454

宇佐市法鏡寺235-1

宇佐総合庁舎内

(0978)32-1373

採石業者登録申請等について

  採石業者登録については、以下のページを参照願います。

岩石採取計画認可申請について

  岩石採取計画認可申請については、以下のページを参照願います。

関連法規

1  採石法               Link(別ウィンドウで開きます)

2 採石法施行規則         Link(別ウィンドウで開きます)