大規模小売店舗立地法の届出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月27日更新
大規模小売店舗立地法の概要
1.目的
大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的とする。
2.対象店舗
店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積)の合計が1,000平方メートルを超える店舗
3.設置者が配慮すべき事項
大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項であって、次に掲げるもの
a. 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項
b. 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
4.届出事項(新設の場合)
a. 大規模小売店舗の名称及び所在地
b. 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
c. 大規模小売店舗の新設をする日
d. 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
e. 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの
f. 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの
5.届出に対する意見
a. 県は届出の公告の日から四月以内に、市町村から大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地から意見を聴かなければならない。
b. 市町村の区域内に居住する者、市町村において事業活動を行う者、市町村の区域をその地区とする商工会議所又は商工会、その他の市町村に存する団体、その他の大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、公告の日から四月以内に県に対し、意見書の提出により意見を述べることができる。
c. 県は、届出があった日から八月以内に、市町村から聴取した意見及び住民等から述べられた意見に配意し、指針(概要別記)を勘案しつつ、届出者に対し、届出に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地から意見を有する場合には、意見を書面により述べるものとする。
6.法律の施行日
平成12年6月1日
大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的とする。
2.対象店舗
店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積)の合計が1,000平方メートルを超える店舗
3.設置者が配慮すべき事項
大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項であって、次に掲げるもの
a. 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項
b. 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
4.届出事項(新設の場合)
a. 大規模小売店舗の名称及び所在地
b. 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
c. 大規模小売店舗の新設をする日
d. 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
e. 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの
f. 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの
5.届出に対する意見
a. 県は届出の公告の日から四月以内に、市町村から大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地から意見を聴かなければならない。
b. 市町村の区域内に居住する者、市町村において事業活動を行う者、市町村の区域をその地区とする商工会議所又は商工会、その他の市町村に存する団体、その他の大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、公告の日から四月以内に県に対し、意見書の提出により意見を述べることができる。
c. 県は、届出があった日から八月以内に、市町村から聴取した意見及び住民等から述べられた意見に配意し、指針(概要別記)を勘案しつつ、届出者に対し、届出に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地から意見を有する場合には、意見を書面により述べるものとする。
6.法律の施行日
平成12年6月1日
大規模小売店舗立地法の手続きの流れ
大分県の大規模小売店舗立地法の届出に関する手引き
大規模小売店舗立地のための出店計画概要書に関して
・大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第5条第1項、第6条第2項及び附則第5条第1項による届出をしようとする者(以下「届出予定者」という。)は、事前に「出店計画概要書(案)」の作成をお願いしています。
・出店計画概要書は、届出事項と添付書類及び指針等配慮事項からなっています。
・届出事項・添付書類は法第5条第1項及び同条第2項並びに法施行規則第3条及び第4条に規定する届出事項及び添付書類の部分ですので、必ず作成してください。
指針等配慮事項は指針及び他法令等に関する事項を列挙したものですので、関係各課等と協議の上、必要項目を選択して作成してください。
・地元説明資料については、作成した届出事項と添付書類を中心に指針等配慮事項の中から、届出予定者が自らの判断により選択した必要項目を付加して作成してください。
・出店計画概要書は、届出事項と添付書類及び指針等配慮事項からなっています。
・届出事項・添付書類は法第5条第1項及び同条第2項並びに法施行規則第3条及び第4条に規定する届出事項及び添付書類の部分ですので、必ず作成してください。
指針等配慮事項は指針及び他法令等に関する事項を列挙したものですので、関係各課等と協議の上、必要項目を選択して作成してください。
・地元説明資料については、作成した届出事項と添付書類を中心に指針等配慮事項の中から、届出予定者が自らの判断により選択した必要項目を付加して作成してください。
※平成21年4月1日から、出店計画概要書が頭紙を除き九州各県(沖縄県、政令市を除く。)で統一されました。
そのため、宛名を変えるだけで、そのまま他県でも使用することができます。ただし、夜間最大騒音レベルの測定時間帯や各添付図面は異なっています。
そのため、宛名を変えるだけで、そのまま他県でも使用することができます。ただし、夜間最大騒音レベルの測定時間帯や各添付図面は異なっています。