放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月4日更新
放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値
国は、放射性セシウムによる農地土壌の汚染拡大を防止するとともに、食品衛生上問題のない農畜水産物の生産を確保する観点から、肥料・土壌改良資材・培土及び飼料についての放射性セシウムの暫定許容値を設定しました。
| 暫定許容値 | ||
|---|---|---|
肥料 | 400 Bq/kg(製品重量) | |
土壌改良資材 | 400 Bq/kg(製品重量) | |
培土 | 400 Bq/kg(製品重量) | |
家畜用敷料 | 400 Bq/kg(製品重量) | |
飼料 | 牛 | 100 Bq/kg(粗飼料は水分含量8割ベース、その他飼料は製品重量) |
豚 | 80 Bq/kg(製品重量、ただし粗飼料は水分含有量8割ベース) | |
家きん | 160 Bq/kg(製品重量、ただし粗飼料は水分含有量8割ベース) | |
馬 | 100 Bq/kg(粗飼料は水分含量8割ベース、その他飼料は製品重量) | |
養殖魚 | 40 Bq/kg(製品重量) | |
暫定許容値を超える肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の施用・使用・生産又は流通が行われないようご注意をお願いします
1 放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定に伴い、その施用や使用、生産、流通については、以下のリーフレットをお読みいただき、十分注意するようお願いします。
2 その他の事項及び詳細は、別添、平成23年8月1日付け農林水産省通知「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」(改訂版)をご確認ください。
関連通知リンク(農林水産省HP)
大分県庁担当窓口について
○肥料、土壌改良資材、培土について
おおいたブランド推進課 安全農業推進班 097-506-3631(直通)
○飼料、家畜排せつ物について
畜産振興課 企画調査班 097-506-3674(直通)
○魚粉・養殖魚について
水産振興課 振興班 097-506-3953(直通)
○バーク等木材由来資材について
林産振興室 木材振興流通対策班 097-506-3833(直通)