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飼育動物診療施設に関する手続

印刷ページの表示 ページ番号:0000271469 更新日:2013年4月5日更新

飼育動物診療施設に関する手続き


各様式 

01 飼育動物診療施設開設届出書

内 容

飼育動物診療施設の開設

様式のサイズ及び枚数

A4縦、8枚(他4枚)  

  •  飼育動物診療施設開設届出書( Word
  • 診療施設の構造設備の概要 別紙1~3(Word
  • エックス線装置に関する事項 別紙4(Word
  • 「エックス線装置に関する事項」の記載上の注意(PDF

申請書提出時に添付する書類

  • 管理者及び診療業務を行う獣医師の獣医師免許証の写し
  • 開設者が法人である場合は、定款又は寄付行為
  • 付近の見取図

申請手数料

受付窓口及び問い合わせ先

診療施設の住所地を管轄する家畜保健衛生所

備 考

開設の日から10日以内に届け出て下さい。

02 飼育動物診療施設届出事項変更届出書

内 容

飼育動物診療施設届出事項の変更

様式のサイズ及び枚数

A4縦、1枚(Word

申請書提出時に添付する書類

  • 変更内容が分かる書類

申請手数料

受付窓口及び問い合わせ先

診療施設の住所地を管轄する家畜保健衛生所

備 考

以下の変更の際に届け出てください。

  • 開設者の氏名、住所の変更
  • 診療施設の名称
  • 部分的な改築による変更
  • 管理獣医師の氏名及び住所、診療業務を行う獣医師の氏名の変更
  • 診療業務の種類の変更
  • 定款又は寄付行為の変更 等

    変更事由発生日から10日以内に届け出て下さい。

03 飼育動物診療施設廃止(休止)届出書

内 容

飼育動物診療施設の廃止または休止

様式のサイズ及び枚数

A4縦、1枚 廃止届出書(Word)

        休止届出書(Word) 

申請書提出時に添付する書類

申請手数料

受付窓口及び問い合わせ先

診療施設の住所地を管轄する家畜保健衛生所

備 考

廃止の日から10日以内に届け出て下さい。

※注) 開設者が、個人から法人、親から子、A氏からB氏、A社からB社(別法人)に変更となった場合、あるいは診療施設の移転、診療施設の全面的な改築・建替えを行った場合は、旧施設の廃止届出と新施設の開設届出が必要です。

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