環境との調和に配慮した農業農村整備
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月6日更新
はじめに
本県の農村の環境は水田等農地のほか、ため池、用水路、雑木林などの二次的自然により形成されており、農業生産を中心とした活動とそこで暮らす人々の営みにより維持されています。
農業農村整備事業は、農業生産性の向上等によりそれらを支える農業生産の維持発展に貢献しています。一方、生態系や景観等への負荷や影響を与えるという側面も有しています。私たちはこのことを十分理解し、農業農村整備を行う際には、生態系を始め、景観形成、水質保全、資源循環など広い意味で環境との調和へ十分配慮していくこととしています。
法的位置づけ
食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第24条において、農業生産基盤の整備に当たっては、「環境との調和に配慮しつつ」必要な施策を講ずることとされています。
また、平成14年4月1日から施行された改正土地改良法(平成13年法律第82号)第1条第2項において、土地改良事業の施行にあたっての原則として「環境との調和に配慮すること」が位置づけられています。
大分県の取組状況
具体的な取り組みについて
○生態系保全型ほ場整備を行った事例 1 [PDFファイル/7.8MB]
○生態系保全型ほ場整備を行った事例 2 [PDFファイル/14 .8MB]
○ため池(ダム)に生息する生物を保護した事例 [PDFファイル/1.15MB]
○工事の影響範囲内の植物を移植した事例 [PDFファイル/2.1MB]
○環境の配慮した側溝の施行事例 [PDFファイル/695KB]