大分県公共建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年2月25日更新
基本方針の策定について
「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22 年法律第36 号。以下「法」という。)」が平成22年10月1日に施行されました。この法では、国はもとより、地方公共団体も国の施策に準じて木材利用施策の実施に努めることとされています。また、この法に基づき、平成22年10月4日に農林水産省と国土交通省から「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」が告示されています。
木材の需要を拡大することは、林業の再生を通じた森林の適正な整備につながり、森林の有する多面的機能の持続的な発揮や山村をはじめとする地域の経済の活性化にも資するものであることから、県においても、「大分県公共建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針」を新たに策定し、県が整備する低層の公共建築物は,原則としてすべて木造化を図るものとします。
大分県公共建築物・公共土木工事における地域材利用計画ならびに実績について
年度 | 計画 | 実績 |
|---|---|---|
平成22年度 | 484 | 2,585 |
平成23年度 | 3,412 | |
平成24年度 | 3,656 |
地域材利用実績(一例)
