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保安林における行為制限

印刷ページの表示 ページ番号:0000101934 更新日:2010年4月1日更新

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 保安林においては、県知事の許可を受けなければ、立木を伐採する行為及び、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、または土石若しくは樹根の採掘、開墾その他土地の形質を変更する行為をしてはならないことと定められています。(森林法第34条)

 この許可は、保安林の保安林機能の維持に支障を及ぼすおそれがある場合及び、他法令の許可等が必要な場合で、当該許可が受けられないと見込まれるときは許可をしないこととされていますので留意して下さい。(森林法に基づく保安林及び保安施設地区関係事務に係る処理基準)

1 立木の伐採の場合(主伐に係るもの)
申請書(2通)に図面を添え知事の許可を受けなければならないこととされています。 
(森林法施行規則 第22条の6)
ただし、次の場合は、許可が必要有りません。

1) 森林所有者等が森林施業に関する測量又は実地調査のため必要があるときで市町村長の許可を受けているとき。

2) 火災、風水害その他の非常災害に際し、緊急に伐採しなければならない場合。

3) 軽微な行為で次のような行為。

  1. 国又は都道府県が保安施設事業、砂防法第1条の砂防工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するために伐採する場合。
  2. 法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合。
  3. 倒木又は枯死木を伐採する場合。
  4. こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合。
  5. 森林法第34条第2項の許可を受け、あらかじめ知事に届出たところ(伐採届の提出)に従って伐採する場合。
  6. 害虫、菌類及びバイラスであってあらかじめ知事が指定するものを駆除するためにあらかじめ知事に届出たところ(伐採届の提出)に従って伐採する場合。
  7. 林産物の搬出その他森林施業に必要な施設を設置するため、あらかじめ知事に届出たところ(伐採届の提出)に従って伐採する場合。
  8. 土地収用法第3条各号に掲げる事業のために必要な測量又は実地調査を実施するために支障木の伐採を行う場合で、あらかじめ知事に届出たところ(伐採届の提出)に従って伐採する場合。
  9. 道路、鉄道、電線その他これに準ずる設備又は住宅、学校その他の建築物に対し、被害を与え若しくはおそれがある立木を緊急に伐採する場合で、あらかじめ知事に届出たところ(伐採届の提出)に従って伐採する場合。
  10. 国有林を管理する国の期間があらかじめ知事と協議するところに従い伐採する場合

ただし、5.~9.までによる届出は、伐採する日の2週間前までに図面を添え届け出る必要があります。(森林法施行規則第22条の8第2,3項)

 土地の形質等の変更を伴う場合
申請書(2通)に図面を添え知事の許可を受けなければならないこととされています。(森林法施行規則 第22条の9)
ただし、次の場合は、許可が必要有りません。

1)軽易な行為で次のような行為

  1. 造林又は保育のためにする地ごしらえ、下刈り、つる切り又は枝打ち
  2. 倒木又は枯死木の損傷
  3. こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木の損傷

2)許可を要しない場合

  1. 国又は都道府県が保安施設事業、砂防法第1条の砂防工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するために伐採する場合。
  2. 法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守のための行為。
  3. 自家の生活の用に充てるため、あらかじめ知事に届け出たところに従って下草、落葉、落枝を採取する場合。
  4. 学術研究の目的に供するため、あらかじめ知事に届け出たところに従って下草、落葉、落枝を採取する場合。
  5. 国有林を管理する国の期間があらかじめ知事と協議するところに従い伐採する場合

ただし、3.4.までによる届出は、伐採する日の2週間前までに図面を添え届け出る必要があります。(森林法施行規則第22条の11)
 なお、詳細については、その土地の所属する振興局農山(漁)村振興部森林管理班で確認して下さい。