平成23年度狩猟免許関係
狩猟をする場合は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成 14年法律第88号:平成15年4月16 日施行)」(以下、「法」という。)等で次のように定められています。
1. 都道府県知事が行う狩猟免許試験を受け、狩猟免許を取得しなければなりません。
(1)狩猟免許には、網猟免許・わな猟免許・第1種銃猟免許・第2種銃猟免許の4種類があり、法定猟具(環境大臣が定める猟具のこと。)との関係は次のとおりです(法の一部改正に伴い、平成19年度より「網・わな猟免許」が「網猟免許」と「わな猟免許」に分離されました)。
網 猟
むそう網、はり網、つき網、なげ網 わ な 猟
くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな 第1種銃猟
装薬銃(ライフル銃・散弾銃)及び空気銃又 は圧縮ガス銃 第2種銃猟
空気銃又は圧縮ガス銃
(2)狩猟免許は、20歳に満たない者や統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)、てん かん(発作が再発する恐れがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く)にかかっている者並びに麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤等の中毒者などは、受けることができません。
(3)狩猟免許は全国で通用し、有効期間は3年間です。その有効期間が満了する年度に、都道府県知事が行う講習を受け適性検査に合格すれば狩猟免許の更新を受けることができます。
(4)大分県の本年度の狩猟免許試験及び狩猟免許更新の日程は、次のとおりです。
平成23年度狩猟免許試験 平成23年度狩猟免許更新
2. 狩猟免許取得後、狩猟をしようとする場合は、区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
(1)登録の有効期間は、北海道が9月15日から翌年4月15日まで、北 海道以外の区域は、10月15日から翌年4月15日までです。
(2)大分県の昨年度の狩猟者登録の日程は次のとおりです。
平成23年度狩猟者登録 (3)登録の有効期間内に狩猟ができる期間が定められており、北海道が 10月1日から翌年1月31日まで、北海道 以外の区域は、11月15日から翌年2月15日(大分県では、平成19年度からイノシシ・シカに限り11月1日から翌年3月15日まで。)までで、この期 間中に限り狩猟をすることができます。(4)狩猟期間中に捕獲できる野生鳥獣のことを狩猟鳥獣と言い、それ以外の鳥獣を非狩猟鳥獣と言います。現在、狩猟鳥獣の種類は、環境大臣により次表のとおり定められています。
鳥類(29種類)
獣類(20種類)
ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガ モ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ウズラ、コジュケイ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除 く 。)キジ(コウライキジを含む)、バン、ヤマシギ(アマミヤマシギを除く。)、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマ ガラ ス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワウ(H19.6.1より)
タヌキ、キツネ、ノイ ヌ、ノネコ、 テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る)、チョウセンイタチ(オスに限る)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグ マ、ハクビシン、イノシシ(イノブタを含む。)、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ
(注)狩猟鳥獣には、一日 当たりの捕獲数が決められているものや、環境大臣又は都道府県知事により一時的に捕獲が規制されているものがありますので注意が必要です。※平成19年6月1日現在、上記狩猟鳥獣の中で、次の鳥獣につ いては捕獲が禁止されています。
メスキジ、メスヤマドリ、ツキノワグマ、ウズラ(5)鳥獣の捕獲が禁止されている場所には、鳥獣保護区や休猟区、公道、 環境大臣の指定する公園等、社寺境内、墓地などがあり、これらの場所では、たとえ狩猟鳥獣であっても捕獲はできません。
なお、平成 19年度の狩猟期間より、大分県内の津久見市および大分森林管理署管内の国有林を除く休猟区については、イノシシ・シカを銃猟・箱わな・囲いわなで捕獲す ることができるように なります。(6)鳥獣の捕獲方法として、爆発物や劇薬、毒薬等を使用する方法、つり ばり、とりもち、弓矢などを使用する方法、同時に31個以上のわなを使用する方法、規定の標識を付けない網又はわなを使用する方法などは禁止されていま す。
また、新たにくくりわなについて以下の制限が設けられましたので注意願います。
[1]輪の直径は12cm以下とする。(大分県内では、イノシシ・シカを捕獲する目的で設置するくくりわなについては、直径の制限無し。)
[2]締め付け防止金具を設置する。[3]イノシシ・シカの捕獲に際しては、ワイヤーの直径が4mm以上とする。
[4]イノシシ・シカの捕獲に際しては、「よりもどし」を設置する。
狩猟免許試験
| 種類 | 日時 | 場所 | 対象者 | 受付先 | |
|---|---|---|---|---|---|
試験(1) | 網猟 わな猟 | 8月 6日(土) 午前9時~ | 杵築市山香中央公民館 (杵築市山香町野原1010-2) | 東部振興局管内に住所地を有する者 (別府市・杵築市・国東市・姫島村・日出町) | 東部振興局 森林管理班 0978-72-0156 |
大分県庁舎本館 正庁ホール (大分市大手町3-1-1) | 中部振興局管内に住所地を有する者 (大分市・臼杵市・津久見市・由布市) | 中部振興局 森林管理班 097-506-5749 | |||
大分県佐伯総合庁舎 4階大会議室 (佐伯市長島町1-2-1) | 南部振興局管内に住所地を有する者 (佐伯市) | 南部振興局 森林管理班 0972-22-0393 | |||
大分県竹田総合庁舎 (竹田市大字竹田字山手1501-2) | 豊肥振興局管内に住所地を有する者 (竹田市・豊後大野市) | 豊肥振興局 森林管理班 0974-63-1174 | |||
大分県日田総合庁舎 4階大会議室 (日田市城町1-1-10) | 西部振興局管内に住所地を有する者 | 西部振興局 森林管理班 | |||
大分県宇佐総合庁舎 大会議室 (宇佐市大字法鏡寺235-1) | 北部振興局管内に住所地を有する者 (中津市・豊後高田市・宇佐市) | 北部振興局 森林管理班 0978-32-0622 | |||
第一種銃猟 第二種銃猟 | 8月7日(日) 午前9時~ | 上記に同じ | 上記に同じ | 上記管轄振興局 | |
| 試験(2) | 網猟 わな猟 | 9月11日(日) 午前9時~ | 大分県国東総合庁舎 (国東市安国寺786-1) | 東部振興局管内に住所を有する者 (別府市・杵築市・国東市・姫島村・日出町) | 東部振興局 森林管理班 0978-72-0156 |
大分県庁舎本館 正庁ホール (大分市大手町3-1-1) | 中部振興局管内に住所を有する者 (大分市・臼杵市・津久見市・由布市) | 中部振興局 森林管理班 097-506-5749 | |||
大分県佐伯総合庁舎 4階大会議室 (佐伯市長島町1-2-1) | 南部振興局管内に住所を有する者 (佐伯市) | 南部振興局 森林管理班 0972-22-0393 | |||
大分県竹田総合庁舎 (竹田市大字竹田字山手1501-2) | 豊肥振興局管内に住所を有する者 (竹田市・豊後大野市) | 豊肥振興局 森林管理班 0974-63-1174 | |||
大分県日田総合庁舎 4階大会議室 (日田市城町1-1-10) | 西部振興局管内に住所を有する者 (日田市・九重町・玖珠町) | 西部振興局 森林管理班 0973-22-2585 | |||
大分県宇佐総合庁舎 大会議室 (宇佐市大字法鏡寺235-1) | 北部振興局管内に住所を有する者 (中津市・豊後高田市・宇佐市) | 北部振興局 森林管理班 0978-32-0622 | |||
| 試験(3) | 第一種銃猟 第二種銃猟 | 10月15日(土) 午前9時~ | 大分県庁舎本館 正庁ホール (大分市大手町3-1-1) | 県内に住所を有する者 | 上記の管轄振興局 |
網猟 わな猟 | 10月16日(日) 午前9時~ |
| 1.対象者 |
狩猟免許を取得しようとする者。
| 2.申請期間 |
試験(1)は、平成23年7月11日(月)から平成23年7月22日(金)までに、
試験(2)は、平成23年8月22日(月)から平成23年8月31日(水)までに、
試験(3)は、平成23年9月20日(火)から平成23年9月30日(金)までに、
住所地を管轄する県振興局(以下「管轄振興局」という。)農山(漁)村振興部 森林管理班に狩猟免許申請書を提出すること(印鑑及び手数料を持参のすること)。
| 3.添付書類 |
(1)写真1枚(最近6ケ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0cm、横2.4cmの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの。)
(2)医師の診断書(統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病含む)及びてんかん(発作が再発する恐れがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く)にかかっていないこと並びに麻薬、大麻、あへん及び覚醒剤の中毒者ではないことを証明するもの。) 又は、銃砲の所持許可を現に受けている場合は、その所持許可証の写し。
(3)返信用封筒1通(郵便切手を添付し、宛名を書いた封筒、また2種以上受験する場合も1通で可。)
| 4.手数料 |
(1)既に狩猟免許を受け、その有効期間内に他の狩猟免許を取得しようとする者。
・・・網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟、第二種銃猟 各々 3,900円
(2)(1)以外の者・・・網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟、第二種銃猟 各々 5,200円
| 5.携帯品 |
受験票及び筆記具(受験票については、あらかじめ受験票に記載されている期日の狩猟免許試験のみ有効。)
| 6.試験内容 |
(1)知識試験(法令、猟具、鳥獣並びに鳥獣の保護管理に関する知識についての筆記試験)90分
(2)適性試験(視力、聴力及び運動能力)
(3)技能試験(猟具の取扱い、距離の目測(網猟、わな猟は除く)及び鳥獣の判別)
(4)試験の順序・・・知識試験及び適性試験を行ない、そのいずれにも合格した者に対して、技能試験を行う。
| 7.合格発表 |
合格の発表は、試験当日に行う。また、大分県個人情報保護条例(平成13年12月25日大分県条例第45条)第21条に基づく受験者本人からの口頭による開示請求は、合格発表の日から1ヶ月以内とし、本人であることを証明する書類(受験票、運転免許証等)を提示しなければならない。
| 8.注意事項 |
(1)申請者は、管轄振興局が実施する上記の会場において受験するものとする。ただし、勤務先のある他会場での受験を希望する場合は、速やかに、その旨を管轄振興局まで連絡し、その指示を受けること。
(2)試験当日欠席した者(30分以上遅刻したものを含む。)に対する再試験等は一切行わない。また受験票は、あらかじめ記載された期日の試験のみ有効であり、試験(1)を受験しなかった者がその受験票で試験(2)や試験(3)を受けることは出来ない。
| 9.その他 |
詳細については、県振興局農山(漁)村振興部までお問い合わせください。
狩猟免許更新
| 平成23年度狩猟免許更新日程 |
| 種類 | 日時 | 場所 | 対象者 | 受付先 |
|---|---|---|---|---|
| 全種 | 9月7日(水) 午前9時~ | 杵築市山香庁舎 (杵築市山香町野原1010-2) | 東部振興局管内に住所を有する者 (別府市・杵築市・国東市・姫島村・日出町) | 東部振興局 森林管理班 0978-72-0156 |
| 9月1日(木) 午前9時~ | 林業会館新館3階会議室 (大分市大字古国府1337-20) | 中部振興局管内に住所を有する者 (大分市・臼杵市・津久見市・由布市) | 中部振興局 森林管理班 097-506-5749 | |
| 9月6日(火) 午前9時~ | 由布市庄内庁舎会議室 (由布市庄内柿原302) | |||
| 9月8日(木) 午前9時~ | 臼杵土木事務所会議室 (臼杵市大字臼杵字洲崎72-254) | |||
| 9月1日(木) 午前9時~ | 大分県佐伯総合庁舎 4階大会議室 (佐伯市長島町1-2-1) | 南部振興局管内に住所を有する者 (佐伯市) | 南部振興局 森林管理班 0972-22-0393 | |
| 9月6日(火) 午前9時~ | 大分県竹田総合庁舎 (竹田市大字竹田字山手1501-2) | 豊肥振興局管内に住所を有する者 (竹田市・豊後大野市) | 豊肥振興局 森林管理班 0974-63-1174 | |
| 9月7日(水) 午前9時~ | 神楽会館 (豊後大野市清川町砂田810番地) | |||
9月7日(水) 午前9時~ | 大分県日田総合庁舎 4階大会議室 (日田市城町1-1-10) | 西部振興局管内に住所を有する者 (日田市・九重町・玖珠町) | 西部振興局 森林管理班 0973-22-2585 | |
| 9月5日(月) 午前9時~ | 大分県宇佐総合庁舎 大会議室 (宇佐市大字法鏡寺235-1) | 北部振興局管内に住所を有する者 (中津市・豊後高田市・宇佐市) | 北部振興局 森林管理班 0978-32-0622 | |
| 9月6日(火) 午前9時~ | 大分県中津総合庁舎 大会議室 (中津市中央町1-5-16) | |||
| 9月14日(水) 午前9時~ | 大分県庁舎本館 正庁ホール (大分市大手町3-1-1) | 県内に住所を有する者 | 上記の管轄振興局 |
| 1.対象者 |
平成20年度に狩猟免許を取得した者。
| 2.申請期間 |
平成23年8月8日(月)から平成23年8月19日(金)までに住所地を管轄する各振興局(以下「管轄振興局」という。)農山(漁)村振興部 森林管理班に狩猟免許更新申請書を提出すること(印鑑及び手数料を持参すること)。
| 3.添付書類 |
(1)写真1枚(最近6ケ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0cm、横2.4cmの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの。)
(2)医師の診断書(統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病含む)及びてんかん(発作が再発する恐れがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠時に限り再発するものを除く)にかかっていないこと並びに麻薬、大麻、あへん及び覚醒剤の中毒者ではないことを証明するもの。)又は、銃砲の所持許可を現に受けている場合は、その所持許可証の写し。
(3)返信用封筒1通(郵便切手を添付し宛名を書いた封筒、また2種以上更新する場合も1通で可。)
| 4.手数料 |
網猟、わな猟、第一種銃猟、第二種銃猟 各々 2,800円
※網・わな猟免許で免許を取得した者が、網猟免許及びわな猟免許の両方を更新する際には、それぞれ2,800円の手数料が必要です。
| 5.携帯品 |
受験票及び筆記具
| 6.更新内容 |
(1)講習:鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法令、鳥獣の判別、猟具の取扱い及び鳥獣の保護管理に関する知識
(2)適性検査:視力、聴力及び運動能力
| 7.合格発表 |
合格の発表は、更新当日に行う。
| 8.注意事項 |
申請者は、管轄振興局が実施する上記の各会場において受験するものとする。
ただし、仕事等の都合によりやむを得ず受験できない場合又は勤務先のある他会場での受験を希望する場合は、速やかに、その旨を管轄振興局まで連絡し、その指示を受けること。
それでもなお、受験できなかった者は、9月14日(水)に大分県庁舎本館(正庁ホール)で受験すること。
| 9.その他 |
詳細については、県振興局農山(漁)村振興部までお問い合わせください。
初心者狩猟講習会
| 区分 | 日時 | 場所 | 受付期間 |
|---|---|---|---|
| 網猟・わな猟 | 7月16日(土) 10時~16時30分 | 大分県林業会館 (大分市大字古国府字内山1337-20) | 7月1日(金)~7月8日(金) |
| 第一種・第二種銃猟 | 7月17日(日) 10時~16時30分 7月18日(月・祝日) 10時~16時30分 | ||
| 網猟・わな猟 | 8月6日(土) 10時~16時30分 | 保健福祉総合センター「和楽」 (佐伯市向島1丁目3番8号) | 7月20日(水)~7月29日(金) |
| 網猟・わな猟 | 8月7日(日) 10時~16時30分 | 日田市民文化会館「パトリア日田」 (日田市三本松1丁目8番11号) | |
| 網猟・わな猟 | 8月20日(土) 10時~16時30分 | 宇佐市勤労者総合福祉センター(さんさん館本館) 宇佐市大字四日市391-10 | 8月2日(火)~8月12日(金) |
| 網猟・わな猟 | 8月21日(日) 10時~16時30分 | 日出町中央公民館 (速見郡日出町3891-2) | |
| 網猟・わな猟 | 8月28日(日) 10時~16時30分 | 豊後大野市中央公民館 (豊後大野市三重町内田881) | |
| 網猟・わな猟 | 9月17日(土) 10時~16時30分 | 大分県林業会館 (大分市大字古国府字内山1337-20) | 9月1日(木)~9月9日(金) |
| 第一種・第二種銃猟 | 9月18日(日) 10時~16時30分 9月19日(月・祝日) 10時~16時30分 |
| 1.受講料 |
| 「網猟・わな猟」、「第一種銃猟・第二種銃猟」各7, 000円、両区分とも受講する場合は、併せて9,000円。 |
| 2.申 込 |
在住市町村の大分県猟友会支部(下記連絡先)に、受講料を持参して申し込むこと。
| 3.受付場所 |
| 支部名 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 豊後高田市 | 0978-27-3231 | |
| 国東市 | 0978-72-0652 | |
| 杵築市 | 0978-63-4496 | |
| 速見郡 | 0977-72-5840 | |
| 別府市 | 0977-22-4551 | 牧サイクル 内 |
| 大分市 | 097-538-1042 | |
| 由布市 | 097-582-0900 | おおいた森林組合 内 |
| 臼杵市 | 0972-62-2250 | |
| 津久見市 | 0972-82-2403 | 津久見砿運株式会社 内 |
| 佐伯市 | 0972-46-1425 | |
| 豊後大野市 | 0974-22-2424 | |
| 竹田市 | 0974-63-3862 | |
| 玖珠郡 | 0973-72-1989 | |
| 日田市 | 0973-23-0157 | 光興産 内 |
| 0973-23-4064 | 行政書士事務所 内 | |
| 中津市 | 0979-22-3132 | |
| 下毛 | 0979-62-3111 | 山国支所 産業振興課 内 |
| 宇佐市 | 0978-33-1304 | |
| 宇佐郡 | 0978-42-6438 |
狩猟者登録
平成23年度狩猟者登録日程 |
月日 | 時間 | 場所 | 対象者 | |
|---|---|---|---|---|
| 東部 | 10月18日(火) | 9時00分~15時00分 | 大分県国東総合庁舎(301会議室) | 国東市 |
| 10月19日(水) | 9時30分~15時00分 | 別府市中央公民館(講座室) | 別府市 | |
| 10月20日(木) | 9時00分~14時00分 | 大分県日出総合庁舎(2階大会議室) | 杵築市 | |
| 14時00分~16時00分 | 日出町 | |||
| 中部 | 10月11日(火) | 9時30分~15時30分 | 大分市鶴崎公民館 | 鶴崎・坂ノ市・大在・佐賀関地区 |
| 10月12日(水) | 9時30分~15時30分 | 大分市稙田公民館 | 稙田・野津原地区 | |
| 10月14日(金) | 9時30分~15時30分 | 大分県教育会館 | 中央地区 | |
| 10月17日(月) | 13時00分~15時30分 | 大分市大南公民館 | 大南・竹中地区 | |
| 10月18日(火) | 9時30分~15時30分 | 大分県臼杵土木事務所(大会議室) | 臼杵市・津久見市 | |
| 10月20日(木) | 9時30分~12時00分 | 湯布院B&G体育館 | 旧湯布院町 | |
| 10月21日(金) | 9時30分~12時00分 | 由布市庄内庁舎(会議室) | 旧庄内町 | |
| 14時00分~16時30分 | 由布市役所挾間庁舎(4階大会議室) | 旧挾間町 | ||
| 南部 | 10月11日(火) | 9時00分~10時00分 | 直川地区公民館 | 直川 |
| 10時00分~12時00分 | 本匠 | |||
| 13時30分~16時30分 | 宇目振興局(2階大会議室) | 宇目 | ||
10月12日(水) | 9時30分~11時30分 | 蒲江中央公民館 | 蒲江 | |
| 13時00分~14時20分 | 大分県佐伯総合庁舎(4階大会議室) | 上浦・鶴見・米水津 | ||
| 14時30分~17時00分 | 弥生 | |||
| 10月13日(木) | 9時00分~12時00分 | 大分県佐伯総合庁舎(4階大会議室) | 佐伯市(海崎・堅田・鶴岡) | |
| 13時30分~15時00分 | 佐伯市(青山・木立・佐伯) | |||
| 豊肥 | 10月14日(金) | 9時00分~9時50分 | 大分県竹田総合庁舎(3階大会議室) | 竹田・宮城・岡本・明治・玉来 |
| 9時50分~12時00分 | 豊岡・松本・菅生 | |||
| 13時00分~13時30分 | 久住 | |||
| 13時30分~14時00分 | 白丹 | |||
| 14時00分~15時00分 | 都野 | |||
| 10月21日(月) | 9時00分~9時40分 | 大分県竹田総合庁舎(21会議室) | 入田・城原 | |
| 9時40分~10時20分 | 嫗岳 | |||
| 10時20分~12時00分 | 宮砥 | |||
| 13時00分~13時50分 | 荻・柏原 | |||
| 13時50分~14時20分 | 下竹田 | |||
| 14時20分~15時30分 | 長湯 | |||
| 10月18日(火) | 9時20分~10時50分 | 大分県豊後大野総合庁舎(大会議室) | 朝地町 | |
| 10時50分~11時30分 | 千歳町 | |||
| 13時00分~15時30分 | 大野町 | |||
| 10月19日(水) | 9時20分~12時00分 | 大分県豊後大野総合庁舎(入札会議室) | 緒方町 | |
| 13時00分~13時40分 | 犬飼町 | |||
| 13時40分~15時00分 | 清川町 | |||
| 10月20日(木) | 9時20分~13時00分 | 大分県豊後大野総合庁舎(大会議室) | 三重町 | |
| 西部 | 10月17日(月) | 9時00分~16時00分 | 大分県日田総合庁舎(4階大会議室) | 旧日田市 |
| 10月18日(火) | 9時00分~16時00分 | 大分県日田総合庁舎(4階大会議室) | 旧日田郡 | |
| 10月19日(水) | 9時00分~16時00分 | 大分県玖珠総合庁舎(3階大会議室) | 玖珠郡 | |
| 北部 | 10月11日(火) | 9時30分~12時00分 | 中津市耶馬渓支所(3階大会議室) | 旧耶馬渓町 |
| 13時00分~15時00分 | 旧山国町 | |||
| 10月12日(水) | 9時30分~12時00分 | 大分県中津総合庁舎(3階大会議室) | 旧中津市 | |
| 13時00分~15時00分 | 旧三光村・旧本耶馬渓町 | |||
| 10月13日(木) | 9時30分~12時00分 | 大分県豊後高田総合庁舎(3階大会議室) | 旧豊後高田市・旧真玉町 旧香々地町 | |
| 10月14日(月) | 9時00分~12時00分 | 大分県宇佐総合庁舎(2階大会議室) | 旧宇佐郡 | |
| 13時00分~16時00分 | 旧宇佐市 |
※受付時間については、会場毎に変更があり得るので、県振興局農山(漁)村振興部に問い合わせること。
1.対象者
平成23年度の猟期中に狩猟を行う予定の者で、上表の対象者欄の各振興局管内に住所又は勤務地を有する者。
2.申請期間
(1)県内在住者
平成23年10月11日(火)以降に、住所地を管轄する各振興局(以下 「管轄振興局」という。)に狩猟者登録申請書を提出すること(印鑑、税金及び手数料を持参すること)。
(2)県外在住者
平成23年9月15日(木)以降に、社団法人大分県猟友会に狩猟者登録申請書を提出すること。その際、税金及び手数料を入金すること。
くわしいことは、『社団法人大分県猟友会』まで・・・・・・Tel (097)532-4543
3.添付書類
(1)県内在住者
[1]「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則」第67条に定める要件を備えていることを証する書面(共済事業の被共済者にあっては給付額が、損害保険会社の被保険者にあっては保険金額が、それぞれ3,000万円以上であること。またはこれらに準ずる資力信用を有すること。)
[2]写真2枚(最近6ケ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦 3.0cm、横2.4cmの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの。)
[3]平成23年度の県民税の所得割額を納付することを要しないことを証明する市町村長の発行する書面(網猟、わな猟または第一種銃猟の狩猟免許に係る狩猟者登録を受ける者のうち、下記に該当する者のみ。)
[4]返信用封筒 1通(郵便切手80円分を添付し、宛名を書いた封筒(郵送を希望する者のみ。))
(2)県外在住者
上記(1)県内在住者の[1]~[4]に加えて、下記の[5]~[7]のうち 1つ。
[5]狩猟免状の呈示
[6]狩猟者登録用として再交付を受けた狩猟免状(平成23年度に発行したものに限る。)
[7]各都道府県猟友会長が原本と相違ない旨を認めた狩猟免状の写し(平成23年度に発行 したものに限る。)
[8]郵送料(返送料) 今年度より書類の返送料はすべて宅急便による着払いとなる。
4.税金及び手数料
(1)狩猟者登録に係る税金………下表のとおり
| 免許種別 | 狩猟税 | |
| [1] | [2] | |
| 網猟 | 8,200円 | 5,500円 |
わな猟 | 8, 200円 | 5, 500円 |
| 第一種銃猟 | 16,500円 | 11,000円 |
| 第二種銃猟 | 5,500 円 | |
(注[1])網猟、わな猟狩猟者登録を受ける者または第一種銃猟狩猟者登録を受ける者で、[2]以外の者。
(注[2])網猟、わな猟狩猟者登録を受ける者または第一種銃猟狩猟者登録を受ける者で、当該年度の都道府県民税の所得割額 を 納付することを要しない者のうち、地方税法第23条第1項第7号に規定する控除対象者または同項第8号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業または林業に従事している者を除く。)以外の者。
(2)狩猟者登録に係る手数料……網猟、わな猟、第一種銃猟、第二種銃猟 各 々 1, 800円
5.県外在住者の納付方法
狩猟税、狩猟者登録手数料及び郵送料は、口座振込のみの扱いとする。
○ 振込先 大分銀行 県庁内支店 普通預金 口座番号 5086545
社団法人 大分県猟友会
6.注意事項
(1)狩猟者登録証及び狩猟者記章(以下「狩猟者登録証等」という。)の携帯・着用
狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、必ず狩猟者登録証を携帯し狩猟者記章を着用しなければなりません。
(注)網猟、わな猟の狩猟免許に係る登録を受けた者は、狩猟をするときは、その使用する猟具ごとに住所及び氏名並びに狩猟者登録証に記載された都道府県知事名、登録年度及び登録番号を1字の大きさが縦・横1.0センチメートル以上の文字で記載した金属製またはプラスティック製の標識を付けなければなりません。
(2)狩猟者登録証等の返納
狩猟者登録証等については、狩猟者登録が抹消されたときや狩猟者登録の有効期間(毎年10月15日から翌年の4月15日まで)が満了したときはその日から起算して30日を経過する日までの間に、交付を受けた行政庁に返納しなければ なりません。 また、狩猟者登録証を返納する際は、鳥獣の捕獲をした場所及びその捕獲をした鳥獣の種類別の員数を報告しなければなりません。
(3)狩猟者登録証等の亡失の届出
狩猟者登録証及び狩猟者記章の交付を受けた者は、これを亡失したときは、その 旨を書面をもって遅滞なく交付を受けた行政庁に届け出なければなりません(狩猟免状を亡失した場合も同様です)。
(4)狩猟者登録証等の再交付
狩猟者登録証及び狩猟者記章の交付を受けた者は、これを亡失または損傷したときは、その再交付を請求することができます。また、その場合の再交付手数料は次のとおりです(狩猟免状を亡失した場合も同様です)。
| 網猟、わな 猟、第一種銃 猟、第二種銃猟(共通) | 狩猟免状再交付 | 1,000円 |
| 狩猟者登録証再交付 | 1,100円 | |
| 狩猟者記章再交付 | 1,000円 |
(5)住所または氏名の変更の届出
狩猟者登録証の交付を受けた者がその住所または氏名を変更したときは、速やか にその旨を所轄行政庁に届け出なければなりません。
亡失届出・再交付申請・住所等変更届出様式 [PDFファイル/12KB]
7.その他
詳細については、最寄りの県振興局農山(漁)村振興部までお問い合わせください。