鳥獣保護
第10次鳥獣保護事業計画(H19年4月1日~H24年3月31日)に基づいて、次のような事業を実施しています。
鳥獣保護区(特別保護地区)並びに休猟区等の指定
(1)鳥獣保護区(特別保護地区)の指定
鳥獣保護区は、鳥獣の保護を図ることを目的として指定しており、鳥獣保護区内で特に鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため必要がある区域は、特別保護地区として指定しています。
特別保護地区では、立木竹の伐採や水面の埋め立てなどの行為は、県知事の許可が必要です。
なお、鳥獣保護区の存続期間は10年間です。
(2)休猟区の指定
休猟区は、狩猟鳥獣の生息数を回復させることを目的として指定しており、その存続期間は3年間です。
大分県では、イノシシ、シカ等による農林産物被害が各地で発生していることから、休猟区をイノシシ、シカが狩猟できる特例休猟区として指定しています。(津久見市を除きます。)
(3)特定猟具使用禁止区域の指定
( 猟銃の使用禁止区域 )
銃猟による危険を未然に防止することを目的として指定しており、この区域では、装薬銃(散弾銃・ライフル銃)、空気銃、圧縮ガス銃を使用した捕獲を禁止しています。(網やわなを使用した捕獲はできます。)また、市街地、住宅が集合している地域、広場や駅などの多数の人が集まる場所、人・飼養動物・建物や電車・自動車・船舶などの乗物に銃弾の達するおそれのある場所での銃猟も法律で禁止されています。
銃猟の禁止区域は、その目的を達成するのに必要な期間設けられます。
(4)指定猟法(鉛製銃弾)禁止区域
指定猟法(鉛製銃弾)禁止区域は、鉛製銃弾による鳥獣の鉛中毒事故を防止する目的で指定しており、鉛弾を使用した銃猟を禁止しています。
指定猟法(鉛製銃弾)禁止区域の存続期間は、限定しておりません。大分県の鳥獣保護区等指定状況(平成23年11月1日現在)
区 分 箇所数 面 積
(ha)鳥 獣 保 護 区 65 36,841(内 特 別 保 護 地 区 ) (10) (713)休 猟 区 15 19,984(内 特 例 休 猟 区 ) (14) (18,798)特定猟具使用禁止区域 銃猟 19 18,440指定猟法(鉛製銃弾)禁止区域 3 65
キジの人工増殖及び放鳥
キジの増加を図るため、人工的に増やして鳥獣保護区や休猟区に放鳥しています。
有害鳥獣の捕獲
(1)有害鳥獣の被害防止対策
大分県では、イノシシやシカなどの有害鳥獣から農林産物を守るために設置する電気柵、トタン柵、鉄線柵等に対し市町村と連携して助成を行っています。
(2) 有害鳥獣の捕獲対策
イノシシ、シカなどの有害鳥獣は、市町村に鳥獣の捕獲許可申請をすれば捕獲をしてもら うことができます。
捕獲許可を申請できる鳥獣は、イノシシ、シカ、カラス、スズメ、サル等です。
野生鳥獣の生息状況調査
大分県内に生息する野生鳥獣の種類や生息区域の状況、生息数などの把握に努めています。毎年1月中旬に、ガン・カモ・ハクチョウ類が海外から渡ってくる数や、冬を過ごしている状況の調査を行っているほか、狩猟鳥獣(キジ、ヤマドリ、イノシシ、シカ)が増減している状況を把握するための調査も行っています。
特定鳥獣保護管理計画の樹立
特定鳥獣保護管理計画は、ある特定の鳥獣の生息数が著しく増減したり、生息区域が拡大又は孤立・分断している場合、その特定鳥獣の生息状況、農林産物被害状況、生態系を乱している状況等の事情を考えて、長期的な観点から科学的調査に基づき、その特定鳥獣の生息数を安定的に維持及び保護や繁殖を図るものです。
県知事は、この特定鳥獣保護管理計画を樹立することにより、環境大臣が定める狩猟規制の緩和をすることができます。
大分県では、現在イノシシ、シカについて、この特定鳥獣保護管理計画(計画期間 H19.4.1~H24.3.31)を立てており、計画的な生息数の管理を行っていきます。
大分県の特定鳥獣保護管理計画樹立状況(狩猟規制の緩和状況)
区分 種類 特定鳥獣名 旧(18年度まで) 新(19年度から) 狩猟の禁止・制限 狩猟期間 イノシシ
シカ 11/15~3/15
11/15~2/15 11/1~3/15 狩猟禁止
区域 シカ
(メス) 県内の50%の
区域で捕獲禁止 県内全域で可猟 捕獲頭数 シカ (一人1日当たり)
1頭 無制限 禁止猟法 イノシシ
シカ (輪の直径12cmを超える”くくりわな”)
直径の制限を解除(※1)※ 1 「禁止猟法」の”くくりわな”は、輪の直径の制限のほかに、 締め付け防止金具の装着、よりもどしの装着及び4mm以上のワイヤーの使用が義務付けられています。(イノシシ、シカの場合)
鳥獣保護事業の啓発
鳥獣保護思想の普及啓発を図ることを目的として、愛鳥週間(毎年5月10日~16日) を中心に、探鳥会や巣箱作り、愛鳥週間用ポスター原画コンクール等を行っています。また、県内で病気やケガ等により保護された野生鳥獣を治療し自然界に復帰させることを目的 として鳥獣110番制度を設けています。
また、自然観察や野鳥保護活動等を通じて情緒豊かな人格形成の一助とすることを目的と して、小・中学校や高等学校等を対象に愛鳥モデル校を指定しています。
大分県内の愛鳥モデル校(平成19年4月1日現在17校)には、その指定時に双眼鏡や野鳥図鑑等を贈ったり、野鳥教室を開催しています。
鳥獣110番制度

本制度は、病気やケガをした野生の鳥獣(以下「傷病鳥獣」という。)を保護し、適切な治療を行い自然界に復帰させることにより、本県に生息する野生鳥獣の保護及び県民の鳥獣保護思想の普及啓発を図ることを目的としています。
ここでいう野生鳥獣とは、ペットや家畜などは該当しません。
また、イノシシ、シカ、カラス、ドバト等農林業に被害を与えている野生鳥獣についてはこの制度の対象外としています。

傷病鳥獣を見つけたら
野生の鳥獣は、自然の中で暮らすのが一番です。一度人間が育てると自然界に帰るのは非常に難しいといわれています。
傷病鳥獣を見つけたときは、ケガや衰弱の程度を見て、元気があればむやみに触れたりせずそっとしておきましょう。
大怪我や病気のとき、また判断しずらいときは、最寄りの各振興局農山(漁)村振興部森林・林業(第一)班又は各市町村役場まで、下記の事項について連絡してくださ い。
傷病鳥獣の名称、頭羽数
保護した場所と時間
保護したときのケガや衰弱の程度
ヒナや幼獣の場合
ヒナや幼獣の場合は、近くに巣があり親がいると思われるので、触らずにそっとしておきましょう。人間が周りにいると親は近寄ってエサを与える ことができません。そのままにしておくと他の動物に襲われそうなときは、近くの木の少し高いところに止まらせるなどするとよいでしょう。
※日本鳥類保護連盟では、「ヒナを拾わないで!」キャンペーンを実施しています。
指定救護所への搬送
県の各振興局(又は市町村役場)に連絡・持込みのあった傷病鳥獣は、県がその保護治療を委託している県内の動物病院や動物園等に搬送します。 しかし、県振興局職員の対応にも限界がありますので、場合によっては、発見者(保護者)に直接運んでいただくこともあります。
自然界への復帰
保護収容された傷病鳥獣は、適切な治療を受け、回復後は、自然の豊かな場所に放鳥・放獣されます。しかし、傷病鳥獣のなかには、野生復帰できる見込みのないものや長期療養を必要とするものなども見受けられます。このような鳥獣は、県民の中からあらかじめ介護ボランティアとして登録されている方々にその保護飼養を依頼しています。
詳しくは、県振興局農山(漁)村振興部又は各市町村までお問い合わせください。

キジの人工増殖及び放鳥
有害鳥獣の捕獲
野生鳥獣の生息状況調査
特定鳥獣保護管理計画の樹立
鳥獣保護事業の啓発
傷病鳥獣の名称、頭羽数
保護した場所と時間
保護したときのケガや衰弱の程度

