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森林づくりマスコットキャラクター「もりりん」貸出
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月26日更新
森林づくりマスコットキャラクター「もりりん」貸出について
1.目的 |
| | 平成18年4月にスタートした森林環境税を広くPRするとともに、県民みんなで取り組む森林づくりを進めるために作製した森林づくりマスコットキャラクター「もりりん」の着ぐるみの貸出について必要な事項を定 める。 |
2.貸出対象物品 |
| | 森林づくりマスコットキャラクター「もりりん」着ぐるみ・・・1体 |
3.貸出対象者 |
| | 県、県内の各市町村及び各種団体、その他適当と認める者とする。 |
4.貸出の対象となる行事 |
| | | (1) | 県が主催または共催するもの。 | | (2) | 開催する行事において、県民みんなで取り組む森林づくりについて県民の理解や関心が高まる内容を含むものであること。 |
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5.申請及び承認 |
| | | (1) | 着ぐるみの貸出を希望する者は(以下「借受者」という。)は、借受申請書(様式1)を大分県森との共生推進室長(以下「貸出者」という。)あて提出するものとする。 | | (2) | 貸出者は、前項による申請が適当と認めるときは、使用承認書(様式2)をもって承認を行い、借受者に対して着ぐるみを貸し出すものとする。 | | (3) | 貸出に伴う受取及び返却は借受者が行うものとする。 |
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6.貸出条件 |
| | | (1) | 借受者は、着ぐるみを使用して営利目的の活動を行ってはならない。 また、個人または団体のPRに使用してはならない。 | | (2) | 借受者は、第三者に転貸してはならない。 | | (3) | 借受者は、着ぐるみ着用等については別紙事項を遵守すること。 | | (4) | 借受者は貸出期間中において着ぐるみを破損・汚損した場合は、修繕費用等に要する経費は借受者が負担するものとする。 | | (5) | (1)~(4)以外で不明な事項については貸出者と協議すること。 |
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7.貸出期間 |
| 貸出期間は、原則として1週間以内とする。 |
8.貸出料金 |
| 貸出料金は無料とする。 |
9.申請書の様式 |
| 借受申請書(様式1) 申請書 [Wordファイル/14KB] 申請書 [PDFファイル/42KB] |
| | 使用承認書(様式2) 承認書 [Wordファイル/26KB] 承認書 [PDFファイル/58KB] |